事件番号令和2(あ)919
事件名常習特殊窃盗被告事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日令和3年6月28日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所福岡高等裁判所
原審事件番号令和2(う)1
原審裁判年月日令和2年6月19日
判示事項前訴で住居侵入,窃盗の訴因につき有罪の第1審判決が確定した場合において,後訴の訴因である常習特殊窃盗を構成する行為が前訴の第1審判決後にされたものであるときの前訴の確定判決による一事不再理効の範囲
裁判要旨前訴で住居侵入,窃盗の訴因につき有罪の第1審判決が確定した場合において,後訴の訴因である常習特殊窃盗を構成する住居侵入,窃盗の各行為が前訴の第1審判決後にされたものであるときは,前訴の訴因が常習性の発露として行われたか否かについて検討するまでもなく,前訴の確定判決による一事不再理効は,後訴に及ばない。
事件番号令和2(あ)919
事件名常習特殊窃盗被告事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日令和3年6月28日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所福岡高等裁判所
原審事件番号令和2(う)1
原審裁判年月日令和2年6月19日
判示事項
前訴で住居侵入,窃盗の訴因につき有罪の第1審判決が確定した場合において,後訴の訴因である常習特殊窃盗を構成する行為が前訴の第1審判決後にされたものであるときの前訴の確定判決による一事不再理効の範囲
裁判要旨
前訴で住居侵入,窃盗の訴因につき有罪の第1審判決が確定した場合において,後訴の訴因である常習特殊窃盗を構成する住居侵入,窃盗の各行為が前訴の第1審判決後にされたものであるときは,前訴の訴因が常習性の発露として行われたか否かについて検討するまでもなく,前訴の確定判決による一事不再理効は,後訴に及ばない。
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