事件番号令和2(わ)834
事件名強盗傷人,詐欺被告事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和3年4月28日
事案の概要(罪となるべき事実)
被告人は,
第1 中小企業庁が所管する持続化給付金制度を利用して同給付金の名目で金銭をだまし取ろうと考え,氏名不詳者らと共謀の上,令和2年7月15日,札幌市(住所省略)被告人方において,被告人がインターネット回線に接続された携帯電話機を使用して,同庁から同給付金の給付申請の審査等について業務委託を受けた一般社団法人Aが開設した給付申請用ホームページに接続し,真実は,被告人が個人事業者ではなく,前年同月比の事業収入が50パーセント以上減少した月があるなどの事実が存在しないのに,被告人が個人事業者であり,同事実が存在し,同給付金の給付要件を満たすかのように装い,被告人がサービス業を営む個人事業者であり,「売上減少月」が令和2年3月,「売上減少月の売上額」が0円,「売上減少月の前年売上額」が8万7500円であるなどの虚偽の情報を入力するとともに,同入力内容に沿う内容虚偽の所得税確定申告書の控え,売上帳等の画像データを添付し,これらを送信して同給付金の給付申請をし,その頃,東京都内,愛知県内又は千葉県内において,同A事務局長補佐Bら審査担当者にこれらを閲覧させ,同給付申請が給付要件を満たす個人事業者からの正当な給付申請であると誤信させ,同年7月22日,前記Bに,被告人に対する同給付金100万円の給付を決定させ,よって,同月27日,同Aから業務委託を受けた株式会社Cの担当者に,株式会社D銀行E支店に開設された被告人名義の普通預金口座に現金100万円を振込入金させ,もって人を欺いて財物を交付させ,
第2 Fと共謀の上,G(当時20歳)から金品を強取する目的で,同年10月23日午後7時18分頃,同市(住所省略)「Hビル」1階出入口通路において,同人に対し,被告人が,その背後からいきなり両腕を回して抱き付き,前記Gを床に投げ倒して転倒させた上,床に倒れている同人の頭部及び顔面を足で多数回蹴り,拳で多数回殴るなどの暴行を加え,その反抗を抑圧し,同人所有の現金100万6220円在中のクラッチバッグ1個(時価約8万円相当)を奪い,その際,前記暴行等により,同人に加療約1週間を要する頭部・顔面打撲傷等の傷害を負わせた。
判示事項の要旨被告人が,共犯者と共謀の上,①知人を通じて呼び出した被害者の背後からいきなり両腕を回して抱き付き,床に投げ倒して転倒させ,頭部及び顔面を多数回殴る蹴るなどして,現金在中のバッグ1個を奪い,傷害を負わせた強盗傷人及び②100万円の持続化給付金詐欺の事案について,懲役5年を言い渡した事例(裁判員裁判)
事件番号令和2(わ)834
事件名強盗傷人,詐欺被告事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和3年4月28日
事案の概要
(罪となるべき事実)
被告人は,
第1 中小企業庁が所管する持続化給付金制度を利用して同給付金の名目で金銭をだまし取ろうと考え,氏名不詳者らと共謀の上,令和2年7月15日,札幌市(住所省略)被告人方において,被告人がインターネット回線に接続された携帯電話機を使用して,同庁から同給付金の給付申請の審査等について業務委託を受けた一般社団法人Aが開設した給付申請用ホームページに接続し,真実は,被告人が個人事業者ではなく,前年同月比の事業収入が50パーセント以上減少した月があるなどの事実が存在しないのに,被告人が個人事業者であり,同事実が存在し,同給付金の給付要件を満たすかのように装い,被告人がサービス業を営む個人事業者であり,「売上減少月」が令和2年3月,「売上減少月の売上額」が0円,「売上減少月の前年売上額」が8万7500円であるなどの虚偽の情報を入力するとともに,同入力内容に沿う内容虚偽の所得税確定申告書の控え,売上帳等の画像データを添付し,これらを送信して同給付金の給付申請をし,その頃,東京都内,愛知県内又は千葉県内において,同A事務局長補佐Bら審査担当者にこれらを閲覧させ,同給付申請が給付要件を満たす個人事業者からの正当な給付申請であると誤信させ,同年7月22日,前記Bに,被告人に対する同給付金100万円の給付を決定させ,よって,同月27日,同Aから業務委託を受けた株式会社Cの担当者に,株式会社D銀行E支店に開設された被告人名義の普通預金口座に現金100万円を振込入金させ,もって人を欺いて財物を交付させ,
第2 Fと共謀の上,G(当時20歳)から金品を強取する目的で,同年10月23日午後7時18分頃,同市(住所省略)「Hビル」1階出入口通路において,同人に対し,被告人が,その背後からいきなり両腕を回して抱き付き,前記Gを床に投げ倒して転倒させた上,床に倒れている同人の頭部及び顔面を足で多数回蹴り,拳で多数回殴るなどの暴行を加え,その反抗を抑圧し,同人所有の現金100万6220円在中のクラッチバッグ1個(時価約8万円相当)を奪い,その際,前記暴行等により,同人に加療約1週間を要する頭部・顔面打撲傷等の傷害を負わせた。
判示事項の要旨
被告人が,共犯者と共謀の上,①知人を通じて呼び出した被害者の背後からいきなり両腕を回して抱き付き,床に投げ倒して転倒させ,頭部及び顔面を多数回殴る蹴るなどして,現金在中のバッグ1個を奪い,傷害を負わせた強盗傷人及び②100万円の持続化給付金詐欺の事案について,懲役5年を言い渡した事例(裁判員裁判)
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