事件番号令和2(わ)821
事件名各大麻取締法違反(変更後の訴因 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律違反,大麻取締法違反)被告事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和3年5月31日
事案の概要(罪となるべき事実)
被告人両名は,共謀の上,みだりに,
1⑴ 営利の目的で,
ア 令和元年12月中旬頃から令和2年9月9日までの間,北海道恵庭市(住所省略)当時の被告人A方において,大麻の種子を発芽させ,発芽した大麻草を鉢に移植して水及び肥料を与えるなどして生育させた上,生長した大麻草の枝を切断して発根させ,鉢に移植して水及び肥料を与えるなどして大麻草63本(別表番号1はその一部)を栽培し,
イ 同年3月中旬頃から同年9月24日までの間,同市(住所省略)Eマンション居室において,大麻の種子を発芽させ,発芽した大麻草を鉢に移植して水及び肥料を与えるなどして生育させた上,生長した大麻草の枝を切断して発根させ,鉢に移植して水及び肥料を与えるなどして大麻草34本(別表番号2はその一部)を栽培し,
ウ 同年7月上旬頃から同年9月24日までの間,同市(住所省略)当時の被告人B方において,切断した大麻草の枝を発根させ,鉢に移植して水及び肥料を与えるなどして大麻草130本(別表番号3はその一部)を栽培し,
もってみだりに営利の目的で大麻を栽培する行為を業とし,
⑵ 同日,前記被告人B方において
ア 営利の目的で,大麻を含有する植物片約409.7グラム(別表番号4及び5はその鑑定残量)を所持し,
イ 大麻を含有する植物片約288.24グラム(別表番号6はその鑑定残量),同クッキー様固形物約176.8グラム(別表番号7はその鑑定残量)及び同バター様固形物約230グラム(別表番号8はその鑑定残量)を所持し,
2 同月9日,前記被告人A方において,大麻を含有する植物片約152.13グラム(別表番号9及び10はその鑑定残量)を所持した。
判示事項の要旨被告人両名が,マンション居室計3か所において,営利目的で大麻栽培を業とするなどした麻薬特例法違反等の事案について,被告人両名に対しそれぞれ懲役5年及び罰金200万円を言い渡した事例(裁判員裁判)
事件番号令和2(わ)821
事件名各大麻取締法違反(変更後の訴因 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律違反,大麻取締法違反)被告事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和3年5月31日
事案の概要
(罪となるべき事実)
被告人両名は,共謀の上,みだりに,
1⑴ 営利の目的で,
ア 令和元年12月中旬頃から令和2年9月9日までの間,北海道恵庭市(住所省略)当時の被告人A方において,大麻の種子を発芽させ,発芽した大麻草を鉢に移植して水及び肥料を与えるなどして生育させた上,生長した大麻草の枝を切断して発根させ,鉢に移植して水及び肥料を与えるなどして大麻草63本(別表番号1はその一部)を栽培し,
イ 同年3月中旬頃から同年9月24日までの間,同市(住所省略)Eマンション居室において,大麻の種子を発芽させ,発芽した大麻草を鉢に移植して水及び肥料を与えるなどして生育させた上,生長した大麻草の枝を切断して発根させ,鉢に移植して水及び肥料を与えるなどして大麻草34本(別表番号2はその一部)を栽培し,
ウ 同年7月上旬頃から同年9月24日までの間,同市(住所省略)当時の被告人B方において,切断した大麻草の枝を発根させ,鉢に移植して水及び肥料を与えるなどして大麻草130本(別表番号3はその一部)を栽培し,
もってみだりに営利の目的で大麻を栽培する行為を業とし,
⑵ 同日,前記被告人B方において
ア 営利の目的で,大麻を含有する植物片約409.7グラム(別表番号4及び5はその鑑定残量)を所持し,
イ 大麻を含有する植物片約288.24グラム(別表番号6はその鑑定残量),同クッキー様固形物約176.8グラム(別表番号7はその鑑定残量)及び同バター様固形物約230グラム(別表番号8はその鑑定残量)を所持し,
2 同月9日,前記被告人A方において,大麻を含有する植物片約152.13グラム(別表番号9及び10はその鑑定残量)を所持した。
判示事項の要旨
被告人両名が,マンション居室計3か所において,営利目的で大麻栽培を業とするなどした麻薬特例法違反等の事案について,被告人両名に対しそれぞれ懲役5年及び罰金200万円を言い渡した事例(裁判員裁判)
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