事件番号令和2(う)113
事件名建造物侵入,窃盗被告事件
裁判所広島高等裁判所 第1部
裁判年月日令和3年2月2日
結果棄却
原審裁判所広島地方裁判所
原審事件番号令和1(わ)842
事案の概要本件は,原判決が「罪となるべき事実」において認定したとおり,建造物侵入,窃盗の事案である。具体的には,「被告人が,金品窃取の目的で,令和元年11月30日午後7時頃から同年12月1日午前7時59分頃までの間,株式会社甲代表取締役が看守する広島県大竹市a町b丁目c番d号所在の同社店舗に無施錠の北側腰高窓又は無施錠の東側南寄り腰高窓から侵入し,その頃,同所において,同人が所有する現金合計2万8000円及びトートバッグ1個(時価約3000円相当)を窃取した。」というものである(以下,この事実を「本件侵入窃盗」という。)
判示事項の要旨1 逮捕状の緊急執行の際に必要とされる被疑事実の要旨の告知の程度
2 1通の逮捕状に,併合罪関係に立つ複数の被疑事実が記載されている場合,個々の被疑事実について,その要旨を告知することを要するか
3 逮捕状の緊急執行の際の被疑事実の要旨の告知が十分でなく違法であったが,その違法性の程度が重大とはいえないとした原審の判断を是認した事例
事件番号令和2(う)113
事件名建造物侵入,窃盗被告事件
裁判所広島高等裁判所 第1部
裁判年月日令和3年2月2日
結果棄却
原審裁判所広島地方裁判所
原審事件番号令和1(わ)842
事案の概要
本件は,原判決が「罪となるべき事実」において認定したとおり,建造物侵入,窃盗の事案である。具体的には,「被告人が,金品窃取の目的で,令和元年11月30日午後7時頃から同年12月1日午前7時59分頃までの間,株式会社甲代表取締役が看守する広島県大竹市a町b丁目c番d号所在の同社店舗に無施錠の北側腰高窓又は無施錠の東側南寄り腰高窓から侵入し,その頃,同所において,同人が所有する現金合計2万8000円及びトートバッグ1個(時価約3000円相当)を窃取した。」というものである(以下,この事実を「本件侵入窃盗」という。)
判示事項の要旨
1 逮捕状の緊急執行の際に必要とされる被疑事実の要旨の告知の程度
2 1通の逮捕状に,併合罪関係に立つ複数の被疑事実が記載されている場合,個々の被疑事実について,その要旨を告知することを要するか
3 逮捕状の緊急執行の際の被疑事実の要旨の告知が十分でなく違法であったが,その違法性の程度が重大とはいえないとした原審の判断を是認した事例
このエントリーをはてなブックマークに追加