事件番号平成29(ネ)2620
事件名
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日令和3年1月21日
事案の概要本件は,一審原告らが,平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震(以下「本件地震」という。)に伴う津波(以下「本件津波」という。)により,一審被告東電が設置し運営する福島第一原子力発電所(以下「本件原発」という。)から放射性物質が放出される事故(以下「本件事故」という。)が発生したことにつき,一審被告東電は,本件原発の敷地高を超える津波の発生等を予見しながら,本件原発の安全対策を怠り,また,経済産業大臣は,一審被告東電に対して平成24年法律第47号による改正前の電気事業法(以下「電気事業法」という。)に基づく規制権限を行使すべきであったにもかかわらずこれを行使しなかった結果,本件事故が発生したと主張し,一審被告東電に対し,主位的に民法709条に基づき,予備的に原子力損害の賠償に関する法律(以下「原賠法」という。)3条1項に基づき,一審被告国に対し,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき,精神的苦痛に対する損害賠償として,一人当たり2000万円及び弁護士費用200万円のうち,慰謝料1000万円及び弁護士費用100万円並びにこれに対する本件事故発生日である平成23年3月11日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めた事案である。
原審は,一審原告らの一部について請求の一部を認容し,その余の請求をいずれも棄却した。
別紙控訴額等一覧表1記載の一審原告らは,敗訴部分を不服として控訴し,別紙控訴額等一覧表2記載の一審原告らは,不服の範囲を330万円及びこれに対する遅延損害金の部分に限定して控訴した。なお,原告番号79,80は,当審において請求を拡張した。
一審被告国及び一審被告東電は,それぞれ敗訴部分を不服として控訴した。
事件番号平成29(ネ)2620
事件名
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日令和3年1月21日
事案の概要
本件は,一審原告らが,平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震(以下「本件地震」という。)に伴う津波(以下「本件津波」という。)により,一審被告東電が設置し運営する福島第一原子力発電所(以下「本件原発」という。)から放射性物質が放出される事故(以下「本件事故」という。)が発生したことにつき,一審被告東電は,本件原発の敷地高を超える津波の発生等を予見しながら,本件原発の安全対策を怠り,また,経済産業大臣は,一審被告東電に対して平成24年法律第47号による改正前の電気事業法(以下「電気事業法」という。)に基づく規制権限を行使すべきであったにもかかわらずこれを行使しなかった結果,本件事故が発生したと主張し,一審被告東電に対し,主位的に民法709条に基づき,予備的に原子力損害の賠償に関する法律(以下「原賠法」という。)3条1項に基づき,一審被告国に対し,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき,精神的苦痛に対する損害賠償として,一人当たり2000万円及び弁護士費用200万円のうち,慰謝料1000万円及び弁護士費用100万円並びにこれに対する本件事故発生日である平成23年3月11日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めた事案である。
原審は,一審原告らの一部について請求の一部を認容し,その余の請求をいずれも棄却した。
別紙控訴額等一覧表1記載の一審原告らは,敗訴部分を不服として控訴し,別紙控訴額等一覧表2記載の一審原告らは,不服の範囲を330万円及びこれに対する遅延損害金の部分に限定して控訴した。なお,原告番号79,80は,当審において請求を拡張した。
一審被告国及び一審被告東電は,それぞれ敗訴部分を不服として控訴した。
このエントリーをはてなブックマークに追加