事件番号平成30(行ウ)392
事件名憲法53条違憲国家賠償等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和3年3月24日
事案の概要本件は,本件召集要求をした参議院議員の1人である原告が,安倍内閣がした上記の臨時会の召集の決定又は安倍内閣が少なくとも92日間にわたって本件召集要求に対応する臨時会の召集を決定しなかったこと(以下,「本件不作為」といい,上記の臨時会の召集の決定と総称して「本件不作為等」という。)が憲法53条後段に違反するものであるとして,原告が,次に,参議院の総議員の4分の1以上の1人として,連名で,議長を経由して内閣に対して臨時会の召集の決定を要求した場合に,主位的には,内閣が,20日以内に臨時会を召集することができるようにその召集を決定する義務を負うことの,予備的には,原告が,20日以内に臨時会の召集を受けられる地位を有することの各確認を求める(以下,本件訴えのうち上記の各確認を求める部分を「本件確認訴訟部分」という。)とともに,本件不作為等により,臨時会の召集の決定を要求する権能だけではなく参議院議員として有する諸権能も長期間にわたり行使することができなかったという損害を受け,それを償うに足りる金額は100万円を下らないとして,国家賠償法1条1項に基づき,上記の100万円の一部である1万円及びこれに対する安倍内閣が本件各要求書を受理した日(平成29年6月22日)から20日を経過した後の日である同年7月13日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める(以下,本件訴えのうち国家賠償法に基づく損害賠償を求める部分を「本件国賠請求部分」という。)事案である。
事件番号平成30(行ウ)392
事件名憲法53条違憲国家賠償等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和3年3月24日
事案の概要
本件は,本件召集要求をした参議院議員の1人である原告が,安倍内閣がした上記の臨時会の召集の決定又は安倍内閣が少なくとも92日間にわたって本件召集要求に対応する臨時会の召集を決定しなかったこと(以下,「本件不作為」といい,上記の臨時会の召集の決定と総称して「本件不作為等」という。)が憲法53条後段に違反するものであるとして,原告が,次に,参議院の総議員の4分の1以上の1人として,連名で,議長を経由して内閣に対して臨時会の召集の決定を要求した場合に,主位的には,内閣が,20日以内に臨時会を召集することができるようにその召集を決定する義務を負うことの,予備的には,原告が,20日以内に臨時会の召集を受けられる地位を有することの各確認を求める(以下,本件訴えのうち上記の各確認を求める部分を「本件確認訴訟部分」という。)とともに,本件不作為等により,臨時会の召集の決定を要求する権能だけではなく参議院議員として有する諸権能も長期間にわたり行使することができなかったという損害を受け,それを償うに足りる金額は100万円を下らないとして,国家賠償法1条1項に基づき,上記の100万円の一部である1万円及びこれに対する安倍内閣が本件各要求書を受理した日(平成29年6月22日)から20日を経過した後の日である同年7月13日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める(以下,本件訴えのうち国家賠償法に基づく損害賠償を求める部分を「本件国賠請求部分」という。)事案である。
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