事件番号令和2(わ)80
事件名窃盗,道路交通法違反,殺人
裁判所福島地方裁判所 郡山支部
裁判年月日令和3年6月24日
事案の概要被告人は
第1 令和2年5月31日午前7時30分頃,福島県郡山市a町b番地のc所在のA従業員寮駐車場において,同所に駐車中のB管理の準中型貨物自動車1台(本件トラック,時価約40万円相当。)を窃取し
第2 本件トラックを衝突させる歩行者を探して,同県郡山市内及び田村郡d町内を同車を運転して時速40キロメートル程度で進行中,進路前方右側を歩いていたC(当時55歳)及びD(当時52歳)を発見し,両名に同車を衝突させようと考え,両名を行き過ぎてから,進路前方の路外駐車場で転回し進行すると,同日午前7時55分頃,同県田村郡d町e番地付近道路において,進路前方左側の外側線付近を対向歩行中のC及びDに対し,殺意をもって,同車を時速約60ないし70キロメートルまで加速させながら進路前方左側へ寄せつつ走行させて,同車左前部をC及びDに衝突させ,Cを路外のり面に跳ね飛ばすとともに,Dを路上に転倒させて同車前後輪でれき過し,よって
1 Cに胸部下行大動脈不全離断等の傷害を負わせ,同日午前9時35分頃,同県郡山市f丁目g番h号E病院において,Cを前記傷害に基づく胸部大動脈損傷に伴う失血により死亡させて殺害し
2 Dに多発肋骨骨折,多発肺破裂及び心破裂等の傷害を負わせ,同日午前11時25分頃,同市i丁目j番地F病院において,Dを前記多発肋骨骨折による胸郭運動障害及び前記多発肺破裂に伴う呼吸不全並びに前記心破裂に伴う出血性ショックの競合により死亡させて殺害し
第3 公安委員会の運転免許を受けないで,同日午前7時55分頃,同県田村郡d町e番地付近道路において,本件トラックを運転し
第4 前記第3の日時頃,前記第3の道路において,本件トラックを運転中,前記第2のとおり,C及びDに傷害を負わせる交通事故を起こし,もって自己の運転に起因して人に傷害を負わせたのに,直ちに車両の運転を停止して,C及びDを救護する等必要な措置を講じず,かつ,その事故発生の日時,場所等法律の定める事項を,直ちに最寄りの警察署の警察官に報告しなかった。
事件番号令和2(わ)80
事件名窃盗,道路交通法違反,殺人
裁判所福島地方裁判所 郡山支部
裁判年月日令和3年6月24日
事案の概要
被告人は
第1 令和2年5月31日午前7時30分頃,福島県郡山市a町b番地のc所在のA従業員寮駐車場において,同所に駐車中のB管理の準中型貨物自動車1台(本件トラック,時価約40万円相当。)を窃取し
第2 本件トラックを衝突させる歩行者を探して,同県郡山市内及び田村郡d町内を同車を運転して時速40キロメートル程度で進行中,進路前方右側を歩いていたC(当時55歳)及びD(当時52歳)を発見し,両名に同車を衝突させようと考え,両名を行き過ぎてから,進路前方の路外駐車場で転回し進行すると,同日午前7時55分頃,同県田村郡d町e番地付近道路において,進路前方左側の外側線付近を対向歩行中のC及びDに対し,殺意をもって,同車を時速約60ないし70キロメートルまで加速させながら進路前方左側へ寄せつつ走行させて,同車左前部をC及びDに衝突させ,Cを路外のり面に跳ね飛ばすとともに,Dを路上に転倒させて同車前後輪でれき過し,よって
1 Cに胸部下行大動脈不全離断等の傷害を負わせ,同日午前9時35分頃,同県郡山市f丁目g番h号E病院において,Cを前記傷害に基づく胸部大動脈損傷に伴う失血により死亡させて殺害し
2 Dに多発肋骨骨折,多発肺破裂及び心破裂等の傷害を負わせ,同日午前11時25分頃,同市i丁目j番地F病院において,Dを前記多発肋骨骨折による胸郭運動障害及び前記多発肺破裂に伴う呼吸不全並びに前記心破裂に伴う出血性ショックの競合により死亡させて殺害し
第3 公安委員会の運転免許を受けないで,同日午前7時55分頃,同県田村郡d町e番地付近道路において,本件トラックを運転し
第4 前記第3の日時頃,前記第3の道路において,本件トラックを運転中,前記第2のとおり,C及びDに傷害を負わせる交通事故を起こし,もって自己の運転に起因して人に傷害を負わせたのに,直ちに車両の運転を停止して,C及びDを救護する等必要な措置を講じず,かつ,その事故発生の日時,場所等法律の定める事項を,直ちに最寄りの警察署の警察官に報告しなかった。
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