事件番号令和3(わ)260
事件名不同意堕胎未遂被告事件
裁判所福岡地方裁判所 第3刑事部
裁判年月日令和3年6月28日
事案の概要被告人は,交際していた年下の未成年者であるA(以下「A」又は「被害者」という。)から,被告人の子を身籠もって妊娠したこと及び出産を希望していることを聞き及ぶや,責任を負ってAとの婚姻を余儀なくされ,束縛されるのは困るなどとしてAの意思に反する堕胎を企て,その方法として,継続服用により堕胎に至る薬剤をインターネットで購入し,医師の処方によらない同薬剤につき,Aをだまして服用させることを計画の上,令和2年9月24日午後10時45分頃,滞在先である福岡市a区bc丁目d番e号Bf号の兄方において,あらかじめ,被告人の性病り患が判明したから胎児のためにも共に治療が必要である旨のうそを告げて悩ませていたA(当時18歳)に対し,上記のとおり購入した薬剤の一部であって,妊娠継続に欠かせないプロゲステロンの作用を抑制するミフェプリストン含有の錠剤2錠を,それらが性病治療薬であると偽って手渡し,その旨誤信したAに同2錠を服用させ,さらに,Aに対し,「1日2回,12時間おきに薬を飲まないといけない。」「明日また薬を渡すから。」などと告げ,翌日以降も同錠剤を含む薬剤の服用を続けるよう申し向け,もってAの嘱託を受けず,かつ,その承諾を得ないで堕胎させようとしたが,Aが同錠剤の効能を確かめてだまされた事情に気付き,警察に届け出たため,堕胎の目的を遂げなかった。
事件番号令和3(わ)260
事件名不同意堕胎未遂被告事件
裁判所福岡地方裁判所 第3刑事部
裁判年月日令和3年6月28日
事案の概要
被告人は,交際していた年下の未成年者であるA(以下「A」又は「被害者」という。)から,被告人の子を身籠もって妊娠したこと及び出産を希望していることを聞き及ぶや,責任を負ってAとの婚姻を余儀なくされ,束縛されるのは困るなどとしてAの意思に反する堕胎を企て,その方法として,継続服用により堕胎に至る薬剤をインターネットで購入し,医師の処方によらない同薬剤につき,Aをだまして服用させることを計画の上,令和2年9月24日午後10時45分頃,滞在先である福岡市a区bc丁目d番e号Bf号の兄方において,あらかじめ,被告人の性病り患が判明したから胎児のためにも共に治療が必要である旨のうそを告げて悩ませていたA(当時18歳)に対し,上記のとおり購入した薬剤の一部であって,妊娠継続に欠かせないプロゲステロンの作用を抑制するミフェプリストン含有の錠剤2錠を,それらが性病治療薬であると偽って手渡し,その旨誤信したAに同2錠を服用させ,さらに,Aに対し,「1日2回,12時間おきに薬を飲まないといけない。」「明日また薬を渡すから。」などと告げ,翌日以降も同錠剤を含む薬剤の服用を続けるよう申し向け,もってAの嘱託を受けず,かつ,その承諾を得ないで堕胎させようとしたが,Aが同錠剤の効能を確かめてだまされた事情に気付き,警察に届け出たため,堕胎の目的を遂げなかった。
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