事件番号平成30(行ウ)246
事件名婚姻関係確認等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和3年4月21日
事案の概要本件は,アメリカ合衆国(以下「米国」という。)のニューヨーク州において婚姻を挙行したとする原告らが,千代田区長に対し,「婚姻後の夫婦の氏」につき「夫の氏」と「妻の氏」のいずれにもレ点を付した婚姻の届書を提出して婚姻の届出をしたところ,民法750条及び戸籍法74条1号に違反していることを理由として不受理とする処分を受けたことから,被告に対し,⑴主位的に,戸籍法13条等に基づき,戸籍への記載によって原告らが互いに相原告と婚姻関係にあるとの公証を受けることができる地位にあることの確認を求め,⑵予備的に,①憲法24条等に基づき,被告が作成する証明書(戸籍への記載以外の方法によるものと解される。)の交付によって原告らが互いに相原告と婚姻関係にあるとの公証を受けることができる地位にあることの確認を求めるとともに,②外国の方式に従って「夫婦が称する氏」を定めないまま婚姻した日本人夫婦について,婚姻関係を公証する規定を戸籍法に設けていない立法不作為は憲法24条に違反するなどと主張して,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項の規定に基づき,慰謝料各10万円の支払を求める事案である。
事件番号平成30(行ウ)246
事件名婚姻関係確認等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和3年4月21日
事案の概要
本件は,アメリカ合衆国(以下「米国」という。)のニューヨーク州において婚姻を挙行したとする原告らが,千代田区長に対し,「婚姻後の夫婦の氏」につき「夫の氏」と「妻の氏」のいずれにもレ点を付した婚姻の届書を提出して婚姻の届出をしたところ,民法750条及び戸籍法74条1号に違反していることを理由として不受理とする処分を受けたことから,被告に対し,⑴主位的に,戸籍法13条等に基づき,戸籍への記載によって原告らが互いに相原告と婚姻関係にあるとの公証を受けることができる地位にあることの確認を求め,⑵予備的に,①憲法24条等に基づき,被告が作成する証明書(戸籍への記載以外の方法によるものと解される。)の交付によって原告らが互いに相原告と婚姻関係にあるとの公証を受けることができる地位にあることの確認を求めるとともに,②外国の方式に従って「夫婦が称する氏」を定めないまま婚姻した日本人夫婦について,婚姻関係を公証する規定を戸籍法に設けていない立法不作為は憲法24条に違反するなどと主張して,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項の規定に基づき,慰謝料各10万円の支払を求める事案である。
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