事件番号令和2(行コ)53
事件名各非認定処分取消請求控訴事件
裁判所大阪高等裁判所 第9民事部
裁判年月日令和3年7月9日
結果棄却
原審裁判所大阪地方裁判所
原審事件番号平成28(行ウ)187
事案の概要本件は,控訴人が,法2条2項により,(ア)控訴人の設置する本件専門学校について視覚障害者以外の者を対象とするあはき師の養成施設の認定の申請を厚生労働大臣にしたところ,厚生労働大臣が,控訴人に対し,視覚障害者であるあん摩マッサージ指圧師の生計の維持が著しく困難とならないようにするために必要があるとして,平成28年2月5日付けで上記申請について本件規定により認定しない旨の処分をし(本件第1処分)(イ)控訴人の設置する宝塚医療大学の本件学科に,対象を視覚障害者に限らずにあん摩マッサージ指圧師を養成する学校の認定を文部科学大臣に申請(以下,本件第1処分の申請と合わせて「本件申請」という。)したところ,文部科学大臣が,控訴人に対し,視覚障害者であるあん摩マッサージ指圧師の生計の維持が著しく困難とならないようにするために必要があるとして,平成28年1月29日付けで上記申請について,本件規定により認定しない旨の処分をした(本件第2処分)ことから,控訴人は,本件規定が職業選択の自由及び適正手続の保障を侵害するものであり,憲法22条1項,憲法31条,13条に反して無効であるとして,本件第1処分(第1事件)及び本件第2処分(第2事件)をそれぞれ取り消すことを求めた事案である。
判示事項の要旨あん摩マッサージ指圧師,はり師,きゅう師を教育し又は養成する学校・施設についてのあん摩マツサージ指圧師,はり師,きゆう師等に関する法律2条1項の認定について,視覚障害者以外の者を教育し又は養成する学校・養成施設については,視覚障害者であるあん摩マッサージ指圧師の生計が著しく困難とならないようにするため必要があると認めるときは認定をしないことができる旨を定める同法附則19条1項の規定は,憲法22条1項に違反しない。
上記法律2条1項の認定について,視覚障害者以外の者を教育する大学については,視覚障害者であるあん摩マッサージ指圧師の生計が著しく困難とならないようにするため必要があると認めるときは認定をしないことができる旨を定める同法附則19条1項の規定は,憲法23条,26条1項に違反しない。
事件番号令和2(行コ)53
事件名各非認定処分取消請求控訴事件
裁判所大阪高等裁判所 第9民事部
裁判年月日令和3年7月9日
結果棄却
原審裁判所大阪地方裁判所
原審事件番号平成28(行ウ)187
事案の概要
本件は,控訴人が,法2条2項により,(ア)控訴人の設置する本件専門学校について視覚障害者以外の者を対象とするあはき師の養成施設の認定の申請を厚生労働大臣にしたところ,厚生労働大臣が,控訴人に対し,視覚障害者であるあん摩マッサージ指圧師の生計の維持が著しく困難とならないようにするために必要があるとして,平成28年2月5日付けで上記申請について本件規定により認定しない旨の処分をし(本件第1処分)(イ)控訴人の設置する宝塚医療大学の本件学科に,対象を視覚障害者に限らずにあん摩マッサージ指圧師を養成する学校の認定を文部科学大臣に申請(以下,本件第1処分の申請と合わせて「本件申請」という。)したところ,文部科学大臣が,控訴人に対し,視覚障害者であるあん摩マッサージ指圧師の生計の維持が著しく困難とならないようにするために必要があるとして,平成28年1月29日付けで上記申請について,本件規定により認定しない旨の処分をした(本件第2処分)ことから,控訴人は,本件規定が職業選択の自由及び適正手続の保障を侵害するものであり,憲法22条1項,憲法31条,13条に反して無効であるとして,本件第1処分(第1事件)及び本件第2処分(第2事件)をそれぞれ取り消すことを求めた事案である。
判示事項の要旨
あん摩マッサージ指圧師,はり師,きゅう師を教育し又は養成する学校・施設についてのあん摩マツサージ指圧師,はり師,きゆう師等に関する法律2条1項の認定について,視覚障害者以外の者を教育し又は養成する学校・養成施設については,視覚障害者であるあん摩マッサージ指圧師の生計が著しく困難とならないようにするため必要があると認めるときは認定をしないことができる旨を定める同法附則19条1項の規定は,憲法22条1項に違反しない。
上記法律2条1項の認定について,視覚障害者以外の者を教育する大学については,視覚障害者であるあん摩マッサージ指圧師の生計が著しく困難とならないようにするため必要があると認めるときは認定をしないことができる旨を定める同法附則19条1項の規定は,憲法23条,26条1項に違反しない。
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