事件番号平成29(ワ)513
事件名損害賠償請求事件
裁判所宮崎地方裁判所
裁判年月日令和3年6月28日
事案の概要本件は,宮崎県に所在し航空自衛隊が使用している新田原飛行場(以下「本件飛行場」という。)の周辺に居住し又は居住していた住民である原告らが,本件飛行場で運航される自衛隊が使用する航空機(以下「自衛隊機」という。)が発する騒音等によって,睡眠妨害等による身体的被害や精神的苦痛を被っているとして,国家賠償法2条1項に基づき,原告種別1及び2の原告は平成26年12月18日から,原告種別3及び4の原告は平成27年7月2日から,原告番号57の原告は平成30年3月29日から,それぞれ本件飛行場の使用により,被告が防衛施設について用いている算定方法によるWECPNLの値で75以上となる航空機騒音等を原告らの居住地に到達させなくなり,かつ,午後5時から翌日午前8時までの間,航空機騒音等を原告らの居住地に到達させなくなる日まで,それぞれ,毎月1日限り3万8500円の損害賠償金(内訳は,慰謝料3万5000円及び弁護士費用3500円であるが,本件飛行場周辺地域の居住期間が1か月に満たない部分は日割り計算によって慰謝料額を求め,その10%相当額を弁護士費用とする。また,当該月の損害賠償金が翌月1日に発生するものとし,同日から遅延損害金が加算されるものとする。)及び同日から各支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下,特段の記載がない限り,改正前民法を指す。なお,特に同法律による改正後の民法を指す場合は,「改正後民法」という。)所定の年5%の割合による遅延損害金,ないし,改正後民法所定の年3%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成29(ワ)513
事件名損害賠償請求事件
裁判所宮崎地方裁判所
裁判年月日令和3年6月28日
事案の概要
本件は,宮崎県に所在し航空自衛隊が使用している新田原飛行場(以下「本件飛行場」という。)の周辺に居住し又は居住していた住民である原告らが,本件飛行場で運航される自衛隊が使用する航空機(以下「自衛隊機」という。)が発する騒音等によって,睡眠妨害等による身体的被害や精神的苦痛を被っているとして,国家賠償法2条1項に基づき,原告種別1及び2の原告は平成26年12月18日から,原告種別3及び4の原告は平成27年7月2日から,原告番号57の原告は平成30年3月29日から,それぞれ本件飛行場の使用により,被告が防衛施設について用いている算定方法によるWECPNLの値で75以上となる航空機騒音等を原告らの居住地に到達させなくなり,かつ,午後5時から翌日午前8時までの間,航空機騒音等を原告らの居住地に到達させなくなる日まで,それぞれ,毎月1日限り3万8500円の損害賠償金(内訳は,慰謝料3万5000円及び弁護士費用3500円であるが,本件飛行場周辺地域の居住期間が1か月に満たない部分は日割り計算によって慰謝料額を求め,その10%相当額を弁護士費用とする。また,当該月の損害賠償金が翌月1日に発生するものとし,同日から遅延損害金が加算されるものとする。)及び同日から各支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下,特段の記載がない限り,改正前民法を指す。なお,特に同法律による改正後の民法を指す場合は,「改正後民法」という。)所定の年5%の割合による遅延損害金,ないし,改正後民法所定の年3%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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