事件番号平成31(ワ)3368等
事件名損害賠償請求
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日令和3年7月29日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要本件本訴は,別紙物件目録記載のソフトウェア(以下「本件ソフトウェア」という。)の著作権(以下「本件著作権」という。)が原告に帰属しているにもかかわらず,当時原告代表者であった被告P1が,その任務に違反し,被告会社と共謀して被告会社にライセンス料名目で合計1490万8300円を支払い,原告に同額の損害を負わせたとして,原告が,被告らに対し,共同不法行為(民法719条1項,709条)に基づき,上記額の損害賠償請求及びこれに対する訴状送達の日の翌日(被告P1につき令和元年5月10日,被告会社につき同月22日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法(以下「改正前の民法」という。)所定の年5%の割合による遅延損害金の連帯支払を求めるとともに,原告が,被告らに対し,原告が本件著作権を有することの確認を求める事案である。
事件番号平成31(ワ)3368等
事件名損害賠償請求
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日令和3年7月29日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要
本件本訴は,別紙物件目録記載のソフトウェア(以下「本件ソフトウェア」という。)の著作権(以下「本件著作権」という。)が原告に帰属しているにもかかわらず,当時原告代表者であった被告P1が,その任務に違反し,被告会社と共謀して被告会社にライセンス料名目で合計1490万8300円を支払い,原告に同額の損害を負わせたとして,原告が,被告らに対し,共同不法行為(民法719条1項,709条)に基づき,上記額の損害賠償請求及びこれに対する訴状送達の日の翌日(被告P1につき令和元年5月10日,被告会社につき同月22日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法(以下「改正前の民法」という。)所定の年5%の割合による遅延損害金の連帯支払を求めるとともに,原告が,被告らに対し,原告が本件著作権を有することの確認を求める事案である。
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