事件番号令和3(行ク)64
事件名執行停止申立事件
裁判所大阪地方裁判所 第2民事部
裁判年月日令和3年7月9日
事案の概要本件は,申立人が,相手方から,大阪府立労働センター(エル・おおさか)(以下「本件センター」という。)のギャラリーの利用承認(以下「本件利用承認」という。)を受けた後,本件利用承認の取消処分(以下「本件取消処分」という。)及び本件センターの会議室の利用不承認処分(以下「本件利用不承認処分」という。)を受けたが,本件取消処分及び本件利用不承認処分は違法であるとして,本件取消処分及び本件利用不承認処分の取消しの訴え(以下「本件本案の訴え」という。)を提起するとともに,これを本案として,本件取消処分及び本件利用不承認処分の効力の停止を求める事案である。
判示事項の要旨展示会開催を目的とする府立労働センターのギャラリーの利用承認について条例が取消事由として定める「センターの管理上支障があると認められるとき」に該当するとしてこれを取り消す処分がされたところ,同取消処分の執行停止(効力停止)が認められた事例
事件番号令和3(行ク)64
事件名執行停止申立事件
裁判所大阪地方裁判所 第2民事部
裁判年月日令和3年7月9日
事案の概要
本件は,申立人が,相手方から,大阪府立労働センター(エル・おおさか)(以下「本件センター」という。)のギャラリーの利用承認(以下「本件利用承認」という。)を受けた後,本件利用承認の取消処分(以下「本件取消処分」という。)及び本件センターの会議室の利用不承認処分(以下「本件利用不承認処分」という。)を受けたが,本件取消処分及び本件利用不承認処分は違法であるとして,本件取消処分及び本件利用不承認処分の取消しの訴え(以下「本件本案の訴え」という。)を提起するとともに,これを本案として,本件取消処分及び本件利用不承認処分の効力の停止を求める事案である。
判示事項の要旨
展示会開催を目的とする府立労働センターのギャラリーの利用承認について条例が取消事由として定める「センターの管理上支障があると認められるとき」に該当するとしてこれを取り消す処分がされたところ,同取消処分の執行停止(効力停止)が認められた事例
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