事件番号令和2(行コ)105
事件名情報公開等請求控訴事件
裁判所大阪高等裁判所 第3民事部
裁判年月日令和3年7月16日
結果その他
原審裁判所大阪地方裁判所
原審事件番号平成29(行ウ)104
事案の概要控訴人は,情報公開法4条1項に基づき,平成29年3月2日付けで,近畿財務局長に対し,請求する行政文書の名称等を原判決別紙2記載のとおりとして行政文書開示請求(本件開示請求)をした。これに対し,近畿財務局長は,同年5月2日付けで一部開示決定(本件処分)をしたが,本件処分に基づいて控訴人に開示された文書には,原判決別紙3記載の217件の応接録(本件217件の文書)は含まれていなかった。
本件は,控訴人が,本件217件の文書は本件開示請求に係る行政文書のうち原判決別紙2記載⑹の「当該土地の賃貸,売払いに関する学校法人森友学園との面談・交渉記録」又は同⑺の「当該土地の賃貸,売払いに関する学校法人森友学園以外の者との面談・交渉記録」(本件面談・交渉記録)に該当するにもかかわらず,近畿財務局長は本件面談・交渉記録に係る部分を漫然と放置し,あるいは本件処分において本件217件の文書を違法に不開示にしたなどと主張して,被控訴人に対し,国家賠償法1条1項に基づき,損害賠償として1100万円及びこれに対する本件処分の日である平成29年5月2日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
原判決は,上記請求について,33万円及びこれに対する平成29年5月2日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で認容したところ,控訴人のみが,前記第1のとおり,その敗訴部分の一部を不服として本件控訴を提起した。
判示事項の要旨近畿財務局長が,近畿財務局が保有していた行政文書を意図的に存在しないものとして扱い,文書不存在を理由に不開示とした行為が,国家賠償法上,故意の違法行為に該当するとした上で,その行為により被った精神的苦痛に対する慰謝料の支払を認めた事例
事件番号令和2(行コ)105
事件名情報公開等請求控訴事件
裁判所大阪高等裁判所 第3民事部
裁判年月日令和3年7月16日
結果その他
原審裁判所大阪地方裁判所
原審事件番号平成29(行ウ)104
事案の概要
控訴人は,情報公開法4条1項に基づき,平成29年3月2日付けで,近畿財務局長に対し,請求する行政文書の名称等を原判決別紙2記載のとおりとして行政文書開示請求(本件開示請求)をした。これに対し,近畿財務局長は,同年5月2日付けで一部開示決定(本件処分)をしたが,本件処分に基づいて控訴人に開示された文書には,原判決別紙3記載の217件の応接録(本件217件の文書)は含まれていなかった。
本件は,控訴人が,本件217件の文書は本件開示請求に係る行政文書のうち原判決別紙2記載⑹の「当該土地の賃貸,売払いに関する学校法人森友学園との面談・交渉記録」又は同⑺の「当該土地の賃貸,売払いに関する学校法人森友学園以外の者との面談・交渉記録」(本件面談・交渉記録)に該当するにもかかわらず,近畿財務局長は本件面談・交渉記録に係る部分を漫然と放置し,あるいは本件処分において本件217件の文書を違法に不開示にしたなどと主張して,被控訴人に対し,国家賠償法1条1項に基づき,損害賠償として1100万円及びこれに対する本件処分の日である平成29年5月2日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
原判決は,上記請求について,33万円及びこれに対する平成29年5月2日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で認容したところ,控訴人のみが,前記第1のとおり,その敗訴部分の一部を不服として本件控訴を提起した。
判示事項の要旨
近畿財務局長が,近畿財務局が保有していた行政文書を意図的に存在しないものとして扱い,文書不存在を理由に不開示とした行為が,国家賠償法上,故意の違法行為に該当するとした上で,その行為により被った精神的苦痛に対する慰謝料の支払を認めた事例
このエントリーをはてなブックマークに追加