事件番号平成28(ワ)595
事件名損害賠償請求事件
裁判所広島地方裁判所 民事第1部
裁判年月日令和3年3月23日
結果棄却
事案の概要本件は,亡Fの内縁の妻であるという亡Aの訴訟承継人B,亡Gの妻の相続人等である原告C及び原告D並びに原告Eが,本件事故は「おおすみ」の艦長らの違法な操艦行為によって発生したと主張して,国家賠償法1条1項に基づき,被告に対し,原告亡A訴訟承継人Bにおいては3005万5659円(亡Aに生じた慰謝料,扶養利益相当損害,葬祭料,亡Fの医療費及び弁護士費用相当損害の合計額),原告C及び原告Dにおいてはそれぞれ1164万9955円(亡Gに生じた死亡慰謝料,逸失利益及び弁護士費用相当損害の合計額の4分の1),原告Eにおいては110万円(慰謝料及び弁護士費用相当損害の合計額)及びこれに対する違法行為の日(本件事故の日)である平成26年1月15日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前の民法)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨海上自衛隊の輸送艦がプレジャーボートに衝突した事故についての輸送艦の船長らの操艦行為が国家賠償法1条1項の適用上違法となるとは言えないとされた事例
事件番号平成28(ワ)595
事件名損害賠償請求事件
裁判所広島地方裁判所 民事第1部
裁判年月日令和3年3月23日
結果棄却
事案の概要
本件は,亡Fの内縁の妻であるという亡Aの訴訟承継人B,亡Gの妻の相続人等である原告C及び原告D並びに原告Eが,本件事故は「おおすみ」の艦長らの違法な操艦行為によって発生したと主張して,国家賠償法1条1項に基づき,被告に対し,原告亡A訴訟承継人Bにおいては3005万5659円(亡Aに生じた慰謝料,扶養利益相当損害,葬祭料,亡Fの医療費及び弁護士費用相当損害の合計額),原告C及び原告Dにおいてはそれぞれ1164万9955円(亡Gに生じた死亡慰謝料,逸失利益及び弁護士費用相当損害の合計額の4分の1),原告Eにおいては110万円(慰謝料及び弁護士費用相当損害の合計額)及びこれに対する違法行為の日(本件事故の日)である平成26年1月15日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前の民法)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨
海上自衛隊の輸送艦がプレジャーボートに衝突した事故についての輸送艦の船長らの操艦行為が国家賠償法1条1項の適用上違法となるとは言えないとされた事例
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