事件番号平成29(行ウ)2
事件名労働者災害補償不支給決定取消請求事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和3年5月13日
事案の概要原告は,平成23年3月11日の東北地方太平洋沖地震を契機として発生した福島第一原子力発電所(以下「本件原発」という。)における放射性物質等の放出事故(以下「本件事故」という。)の災害復旧作業に従事した際の放射線被ばくが原因となり,膀胱がん,胃がん及びS状結腸がん(以下,これらの疾病を併せて「本件疾病」という。)を発症したとして,労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)に基づく療養補償給付及び休業補償給付の各支給を請求したところ,処分行政庁であるA労働基準監督署長から,原告の本件疾病は放射線業務に起因して発症したとはいえないとして,上記給付を支給しない旨の各処分(以下「本件各処分」という。)を受けた。
本件は,原告が,原告の本件疾病の発症は上記作業に起因するものであり,本件各処分は違法であると主張して,その取消しを求めた事案である。
判示事項の要旨東北地方太平洋沖地震を契機として発生した福島第一原子力発電所における放射性物質等の放出事故の災害復旧作業につき,がれき集積・積込・撤去作業等の業務に従事した際の放射線被ばくが原因となり,がんを発症したと主張して,労働者災害補償保険法に基づく療養補償給付及び休業補償給付の各支給を請求したところ,処分行政庁から,がんは放射線業務に起因して発症したとはいえないとして,上記給付を支給しない旨の各処分を受けたため,その取消しを求めた事案において,がんの発症が上記業務による放射線の被ばくに起因するとみることはできず,上記各処分は適法であるとされた事例。
事件番号平成29(行ウ)2
事件名労働者災害補償不支給決定取消請求事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和3年5月13日
事案の概要
原告は,平成23年3月11日の東北地方太平洋沖地震を契機として発生した福島第一原子力発電所(以下「本件原発」という。)における放射性物質等の放出事故(以下「本件事故」という。)の災害復旧作業に従事した際の放射線被ばくが原因となり,膀胱がん,胃がん及びS状結腸がん(以下,これらの疾病を併せて「本件疾病」という。)を発症したとして,労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)に基づく療養補償給付及び休業補償給付の各支給を請求したところ,処分行政庁であるA労働基準監督署長から,原告の本件疾病は放射線業務に起因して発症したとはいえないとして,上記給付を支給しない旨の各処分(以下「本件各処分」という。)を受けた。
本件は,原告が,原告の本件疾病の発症は上記作業に起因するものであり,本件各処分は違法であると主張して,その取消しを求めた事案である。
判示事項の要旨
東北地方太平洋沖地震を契機として発生した福島第一原子力発電所における放射性物質等の放出事故の災害復旧作業につき,がれき集積・積込・撤去作業等の業務に従事した際の放射線被ばくが原因となり,がんを発症したと主張して,労働者災害補償保険法に基づく療養補償給付及び休業補償給付の各支給を請求したところ,処分行政庁から,がんは放射線業務に起因して発症したとはいえないとして,上記給付を支給しない旨の各処分を受けたため,その取消しを求めた事案において,がんの発症が上記業務による放射線の被ばくに起因するとみることはできず,上記各処分は適法であるとされた事例。
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