事件番号令和1(行コ)62
事件名在留特別許可義務付け請求控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第1部
裁判年月日令和3年6月10日
原審裁判所名古屋地方裁判所
原審事件番号平成27(行ウ)122
事案の概要本件は,控訴人らが,本件各裁決後に控訴人らに有利な事情が生じたと主張して,行政事件訴訟法(以下「行訴法」という。)3条6項1号のいわゆる非申請型の義務付けの訴えとして,①主位的に,法務大臣又は名古屋出入国在留管理局長に対して在留特別許可の義務付けを求め(以下,この訴えを「本件在特義務付けの訴え1」という。),②予備的に,名古屋入管局長事務承継者である名古屋出入国在留管理局長に対して本件各裁決の撤回の義務付けを求める(以下,この訴えを「本件各裁決撤回義務付けの訴え」という。)とともに,法務大臣又は名古屋出入国在留管理局長に対して在留特別許可の義務付けを求める(以下,この訴えを「本件在特義務付けの訴え2」という。)事案である。
判示事項の要旨外国籍を有する控訴人らが,入管法所定の退去強制対象者に該当する旨の認定及びこれに誤りがない旨の判定を受け,異議の申出には理由がない旨の裁決並びに退去強制令書発付処分を受け,その取消しを求める訴えの棄却判決が確定した後に,控訴人らに有利な事情が生じたとして,主位的に在留特別許可の義務付けのみを,予備的に裁決の撤回及び在留特別許可の各義務付けを求めたのに対し,在留特別許可の義務付けのみを求める控訴人らの主位的請求を却下した部分,控訴人父,控訴人母及び控訴人長男の予備的請求のうち在留特別許可の義務付け請求に係る部分を却下した部分並びにその余の請求を棄却した部分に対する控訴をいずれも棄却したものの,18歳に達した控訴人長女と16歳に達した控訴人二女については,本邦への定着性が高まり,本国において社会生活を営んでいくことには著しい支障がある状態になり,控訴人父母の監護養育なしに本邦において自立的な社会生活を送ることが可能になったから,特に顕著な事情の変化があるとして,控訴人長女と控訴人二女の予備的請求に係る原判決を取り消し,裁決の撤回及び在留特別許可の義務付けを求める訴えを認容した事例
事件番号令和1(行コ)62
事件名在留特別許可義務付け請求控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第1部
裁判年月日令和3年6月10日
原審裁判所名古屋地方裁判所
原審事件番号平成27(行ウ)122
事案の概要
本件は,控訴人らが,本件各裁決後に控訴人らに有利な事情が生じたと主張して,行政事件訴訟法(以下「行訴法」という。)3条6項1号のいわゆる非申請型の義務付けの訴えとして,①主位的に,法務大臣又は名古屋出入国在留管理局長に対して在留特別許可の義務付けを求め(以下,この訴えを「本件在特義務付けの訴え1」という。),②予備的に,名古屋入管局長事務承継者である名古屋出入国在留管理局長に対して本件各裁決の撤回の義務付けを求める(以下,この訴えを「本件各裁決撤回義務付けの訴え」という。)とともに,法務大臣又は名古屋出入国在留管理局長に対して在留特別許可の義務付けを求める(以下,この訴えを「本件在特義務付けの訴え2」という。)事案である。
判示事項の要旨
外国籍を有する控訴人らが,入管法所定の退去強制対象者に該当する旨の認定及びこれに誤りがない旨の判定を受け,異議の申出には理由がない旨の裁決並びに退去強制令書発付処分を受け,その取消しを求める訴えの棄却判決が確定した後に,控訴人らに有利な事情が生じたとして,主位的に在留特別許可の義務付けのみを,予備的に裁決の撤回及び在留特別許可の各義務付けを求めたのに対し,在留特別許可の義務付けのみを求める控訴人らの主位的請求を却下した部分,控訴人父,控訴人母及び控訴人長男の予備的請求のうち在留特別許可の義務付け請求に係る部分を却下した部分並びにその余の請求を棄却した部分に対する控訴をいずれも棄却したものの,18歳に達した控訴人長女と16歳に達した控訴人二女については,本邦への定着性が高まり,本国において社会生活を営んでいくことには著しい支障がある状態になり,控訴人父母の監護養育なしに本邦において自立的な社会生活を送ることが可能になったから,特に顕著な事情の変化があるとして,控訴人長女と控訴人二女の予備的請求に係る原判決を取り消し,裁決の撤回及び在留特別許可の義務付けを求める訴えを認容した事例
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