事件番号平成1(わ)973
事件名傷害,窃盗,詐欺未遂被告事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和3年5月20日
事案の概要被告人は,
第1 Aと共謀の上,平成31年2月28日午後3時11分頃から同日午後3時21分頃までの間に,札幌市a区(住所省略)所在のN1店内において,B1が使用中の買い物カートから同人所有又は管理の現金約1万5000円及びクレジットカード等12点在中のショルダーバッグ1個(時価合計約3万7000円相当)を窃取し
第2 Aと共謀の上,窃取した株式会社O発行のB1名義のクレジットカードを使用して商品をだまし取ろうと考え,同日午後5時52分頃,同区(住所省略)所在の株式会社P1「P2店」において,同店従業員Cに対し,真実は,同クレジットカードの正当な使用権限も同クレジットカードシステム所定の方法により代金を支払う意思もないのに,これらがあるように装い,同クレジットカードを提示して眼鏡フレーム2本(販売価格合計7万2360円)の購入を申し込み,同人をしてその旨誤信させ,同人から同眼鏡フレーム2本の交付を受けようとしたが,同人に同クレジットカードが事故カードであると見破られたため,その目的を遂げず
第3 Aと共謀の上,同年3月2日午後0時9分頃,北海道江別市(住所省略)所在のN2店内において,B2が使用中の買い物カートから同人所有又は管理の現金約6000円及びクレジットカード等7点在中の手提げバッグ1個(時価合計約1万3200円相当)を窃取し
第4 Aと共謀の上,同月10日午後3時38分頃から同日午後3時50分頃までの間に,旭川市(住所省略)所在のN3店内において,B3が使用中の買い物カートから同人所有又は管理の現金約6万5000円,商品券数枚(額面合計約10万円)及びクレジットカード等12点在中の鞄1個(時価合計約19万100円相当)を窃取し
第5 令和元年12月1日午後8時35分頃,札幌市(住所省略)所在の集合住宅Q4階共同廊下において,D(当時44歳)に対し,ラチェットレンチを持つ右腕を押さえられながら振り下ろして同人の頭部を1回殴打し,さらに,果物ナイフ(刃体の長さ約9.8センチメートル。札幌地方検察庁令和2年領第68号符号1-1)を持った右腕を押さえられながら同人の顔面直近で振り回す暴行を加え,よって,同人に全治約14日間を要する左側頭部挫裂創及び顔面切創(右眼下方の比較的長いもの1個及び左眼下方の頬辺りのもの1個)の傷害を負わせた。
判示事項の要旨犯人性につき共犯者証言の信用性を支えるとされた顔貌鑑定の持つ証拠価値を否定するなどし共犯者証言を信用できないとして一部無罪を言い渡した事例
事件番号平成1(わ)973
事件名傷害,窃盗,詐欺未遂被告事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和3年5月20日
事案の概要
被告人は,
第1 Aと共謀の上,平成31年2月28日午後3時11分頃から同日午後3時21分頃までの間に,札幌市a区(住所省略)所在のN1店内において,B1が使用中の買い物カートから同人所有又は管理の現金約1万5000円及びクレジットカード等12点在中のショルダーバッグ1個(時価合計約3万7000円相当)を窃取し
第2 Aと共謀の上,窃取した株式会社O発行のB1名義のクレジットカードを使用して商品をだまし取ろうと考え,同日午後5時52分頃,同区(住所省略)所在の株式会社P1「P2店」において,同店従業員Cに対し,真実は,同クレジットカードの正当な使用権限も同クレジットカードシステム所定の方法により代金を支払う意思もないのに,これらがあるように装い,同クレジットカードを提示して眼鏡フレーム2本(販売価格合計7万2360円)の購入を申し込み,同人をしてその旨誤信させ,同人から同眼鏡フレーム2本の交付を受けようとしたが,同人に同クレジットカードが事故カードであると見破られたため,その目的を遂げず
第3 Aと共謀の上,同年3月2日午後0時9分頃,北海道江別市(住所省略)所在のN2店内において,B2が使用中の買い物カートから同人所有又は管理の現金約6000円及びクレジットカード等7点在中の手提げバッグ1個(時価合計約1万3200円相当)を窃取し
第4 Aと共謀の上,同月10日午後3時38分頃から同日午後3時50分頃までの間に,旭川市(住所省略)所在のN3店内において,B3が使用中の買い物カートから同人所有又は管理の現金約6万5000円,商品券数枚(額面合計約10万円)及びクレジットカード等12点在中の鞄1個(時価合計約19万100円相当)を窃取し
第5 令和元年12月1日午後8時35分頃,札幌市(住所省略)所在の集合住宅Q4階共同廊下において,D(当時44歳)に対し,ラチェットレンチを持つ右腕を押さえられながら振り下ろして同人の頭部を1回殴打し,さらに,果物ナイフ(刃体の長さ約9.8センチメートル。札幌地方検察庁令和2年領第68号符号1-1)を持った右腕を押さえられながら同人の顔面直近で振り回す暴行を加え,よって,同人に全治約14日間を要する左側頭部挫裂創及び顔面切創(右眼下方の比較的長いもの1個及び左眼下方の頬辺りのもの1個)の傷害を負わせた。
判示事項の要旨
犯人性につき共犯者証言の信用性を支えるとされた顔貌鑑定の持つ証拠価値を否定するなどし共犯者証言を信用できないとして一部無罪を言い渡した事例
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