事件番号令和3(う)258
事件名業務上横領
裁判所大阪高等裁判所 第6刑事部
裁判年月日令和3年8月25日
結果棄却
事案の概要本件は,A大学及びB高等学校からなる学校法人C(被害法人)理事長である被告人が,不動産の管理等を行う会社代表者,不動産の仲介業等を行う会社代表者,不動産の売買等を行う会社代表者(株式会社D代表取締役のEら),経営コンサルタント事業等を行う会社代表者ら共犯者6名と共謀の上,平成29年7月6日頃,被害法人所有の大阪市a区所在の本件土地(計7287.21㎡,前記高校の約半分の敷地)につき,被害法人を売主,共犯者の会社を買主,売買代金を31億9635万1000円とする売買契約を締結し,被害法人名義の銀行口座に,その契約の手付金として21億円の振込入金を受け,これを被告人が被害法人のために業務上預かり保管中,被告人らの用途に充てる目的で,共犯者の会社名義の銀行口座を複数経由し,順次,振込送金して横領したという事案である。
原判決は,量刑の理由において,概要,次のような量刑事情を指摘し,懲役5年6月の刑が相当であると判断した。
事件番号令和3(う)258
事件名業務上横領
裁判所大阪高等裁判所 第6刑事部
裁判年月日令和3年8月25日
結果棄却
事案の概要
本件は,A大学及びB高等学校からなる学校法人C(被害法人)理事長である被告人が,不動産の管理等を行う会社代表者,不動産の仲介業等を行う会社代表者,不動産の売買等を行う会社代表者(株式会社D代表取締役のEら),経営コンサルタント事業等を行う会社代表者ら共犯者6名と共謀の上,平成29年7月6日頃,被害法人所有の大阪市a区所在の本件土地(計7287.21㎡,前記高校の約半分の敷地)につき,被害法人を売主,共犯者の会社を買主,売買代金を31億9635万1000円とする売買契約を締結し,被害法人名義の銀行口座に,その契約の手付金として21億円の振込入金を受け,これを被告人が被害法人のために業務上預かり保管中,被告人らの用途に充てる目的で,共犯者の会社名義の銀行口座を複数経由し,順次,振込送金して横領したという事案である。
原判決は,量刑の理由において,概要,次のような量刑事情を指摘し,懲役5年6月の刑が相当であると判断した。
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