事件番号令和2(う)13
事件名殺人
裁判所福岡高等裁判所
裁判年月日令和3年9月15日
結果棄却
原審裁判所福岡地方裁判所
原審事件番号平成29(わ)731
事案の概要原判決が認定した罪となるべき事実の要旨は,被告人が,平成29年6月5日深夜(以下,年の表記のない月日は平成29年のそれを指す。)から同月6日未明,遅くとも同日午前6時30分頃までの間に,①当時の被告人方(以下「被告人宅」という。)1階台所付近において,妻(当時38歳)に対し,殺意をもって,不詳の方法でその頚部を圧迫し,同人を頚部圧迫による窒息により死亡させて殺害し,②同2階寝室において,息子(当時9歳)及び娘(当時6歳)に対し,殺意をもって,それぞれその頚部をひも状の物で絞め付け,同人らを絞頚による窒息により死亡させて殺害した,というものである(以下,妻,息子及び娘を併せて「被害者ら」といい,息子及び娘を併せて「子供ら」という。)
事件番号令和2(う)13
事件名殺人
裁判所福岡高等裁判所
裁判年月日令和3年9月15日
結果棄却
原審裁判所福岡地方裁判所
原審事件番号平成29(わ)731
事案の概要
原判決が認定した罪となるべき事実の要旨は,被告人が,平成29年6月5日深夜(以下,年の表記のない月日は平成29年のそれを指す。)から同月6日未明,遅くとも同日午前6時30分頃までの間に,①当時の被告人方(以下「被告人宅」という。)1階台所付近において,妻(当時38歳)に対し,殺意をもって,不詳の方法でその頚部を圧迫し,同人を頚部圧迫による窒息により死亡させて殺害し,②同2階寝室において,息子(当時9歳)及び娘(当時6歳)に対し,殺意をもって,それぞれその頚部をひも状の物で絞め付け,同人らを絞頚による窒息により死亡させて殺害した,というものである(以下,妻,息子及び娘を併せて「被害者ら」といい,息子及び娘を併せて「子供ら」という。)
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