事件番号令和1(ワ)5444
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日令和3年9月28日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称二酸化炭素含有粘性組成物
事案の概要本件は,発明の名称を「二酸化炭素含有粘性組成物」とする2件の特許(特許第4659980号及び特許第4912492号。以下,前者を「本件特許1」,後者を「本件特許2」,併せて「本件各特許」といい,本件特許1に係る特許権を「本件特許権1」,本件特許2に係る特許権を「本件特許権2」,併せて「本件各特許権」という。また,本件特許1に係る特許請求の範囲請求項1,7~9記載の発明をそれぞれ「本件発明1-1」,「本件発明1-7」などといい,本件特許2に係る特許請求の範囲請求項1,7記載の発明を「本件発明2-1」などといい,これらの発明を併せて「本件各発明」という。)の特許権者であった原告が,別紙被告製品目録記載の各製品(以下,各製品を順に「被告製品1」などという。また,これらを併せて「各被告製品」という。)の製造販売等を行った訴外2社の代表取締役,取締役であった被告らに対し,本件各特許権が侵害され損害を受けたとして,主位的に,被告ら全員に対し,会社法429条1項に基づく損害賠償及び訴状送達による催告の後の遅延損害金の支払を求め,予備的に,代表取締役であった被告P1及び被告P3に対し,民法709条に基づく損害賠償及び各売上後の遅延損害金の支払を求めた事案である。
事件番号令和1(ワ)5444
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日令和3年9月28日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称二酸化炭素含有粘性組成物
事案の概要
本件は,発明の名称を「二酸化炭素含有粘性組成物」とする2件の特許(特許第4659980号及び特許第4912492号。以下,前者を「本件特許1」,後者を「本件特許2」,併せて「本件各特許」といい,本件特許1に係る特許権を「本件特許権1」,本件特許2に係る特許権を「本件特許権2」,併せて「本件各特許権」という。また,本件特許1に係る特許請求の範囲請求項1,7~9記載の発明をそれぞれ「本件発明1-1」,「本件発明1-7」などといい,本件特許2に係る特許請求の範囲請求項1,7記載の発明を「本件発明2-1」などといい,これらの発明を併せて「本件各発明」という。)の特許権者であった原告が,別紙被告製品目録記載の各製品(以下,各製品を順に「被告製品1」などという。また,これらを併せて「各被告製品」という。)の製造販売等を行った訴外2社の代表取締役,取締役であった被告らに対し,本件各特許権が侵害され損害を受けたとして,主位的に,被告ら全員に対し,会社法429条1項に基づく損害賠償及び訴状送達による催告の後の遅延損害金の支払を求め,予備的に,代表取締役であった被告P1及び被告P3に対し,民法709条に基づく損害賠償及び各売上後の遅延損害金の支払を求めた事案である。
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