事件番号平成29(ワ)11188
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第18民事部
裁判年月日令和3年8月24日
事案の概要本件は,原告が,学校法人X(以下「X」という。)から平成27年12月頃に受注した小学校の新築工事に係る請負契約の締結に際し,Xの理事長であった被告A及びその妻の被告Bにおいて,Xには,当時,上記請負契約の報酬を支払う能力がなく,同報酬を支払う意思もないのに,これがあるかのように装い,原告を欺罔して上記請負契約を締結させたことが不法行為(詐欺)に当たる旨主張して,後にXが経営破たんしたことにより回収不能になった請負報酬債権等の一部である1億円について共同不法行為に基づく損害賠償請求及びこれに対する不法行為日の後の日である平成29年11月23日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨原告が,学校法人との間で小学校の新築工事に係る請負契約を締結するに際し,学校法人の理事長であった被告らにおいて,学校法人には,当時,上記請負契約の報酬を支払う能力がなく,同報酬を支払う意思もないのに,これがあるかのように装い,原告を欺罔して上記請負契約を締結させたことが詐欺に当たるとして,被告らに対し,不法行為に基づく損害賠償請求をした事案において,被告らが架空の助成金で請負報酬の半額を支払う旨を告げた事実は認められるものの,資金の調達方法を偽ったにとどまり,学校法人の上記請負契約締結当時の資力に照らせば,請負報酬を支払う意思も能力もなかったとはいえず,被告らにつき欺罔行為も詐欺の故意も認められない等として原告の請求が棄却された事例
事件番号平成29(ワ)11188
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第18民事部
裁判年月日令和3年8月24日
事案の概要
本件は,原告が,学校法人X(以下「X」という。)から平成27年12月頃に受注した小学校の新築工事に係る請負契約の締結に際し,Xの理事長であった被告A及びその妻の被告Bにおいて,Xには,当時,上記請負契約の報酬を支払う能力がなく,同報酬を支払う意思もないのに,これがあるかのように装い,原告を欺罔して上記請負契約を締結させたことが不法行為(詐欺)に当たる旨主張して,後にXが経営破たんしたことにより回収不能になった請負報酬債権等の一部である1億円について共同不法行為に基づく損害賠償請求及びこれに対する不法行為日の後の日である平成29年11月23日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨
原告が,学校法人との間で小学校の新築工事に係る請負契約を締結するに際し,学校法人の理事長であった被告らにおいて,学校法人には,当時,上記請負契約の報酬を支払う能力がなく,同報酬を支払う意思もないのに,これがあるかのように装い,原告を欺罔して上記請負契約を締結させたことが詐欺に当たるとして,被告らに対し,不法行為に基づく損害賠償請求をした事案において,被告らが架空の助成金で請負報酬の半額を支払う旨を告げた事実は認められるものの,資金の調達方法を偽ったにとどまり,学校法人の上記請負契約締結当時の資力に照らせば,請負報酬を支払う意思も能力もなかったとはいえず,被告らにつき欺罔行為も詐欺の故意も認められない等として原告の請求が棄却された事例
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