事件番号平成29(ワ)21880
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和3年2月26日
事案の概要1⑴ 第1事件は,第1事件原告らが,被告B9,被告B10,被告B11及び弁論分離前被告G(以下「G」といい,被告B9,被告B10及び被告B11と併せて「被告行為者ら」という。)が関与して行われた特殊詐欺の被害に遭い,損害を被ったと主張して,同人らに対し,共同不法行為に基づき,第1事件原告らが交付した金員相当額,慰謝料及び弁護士費用並びにこれらに対する民法(平成29年法律第44号による改正のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めると共に,亡E,被告B8及び被告B7に対し,被告行為者らが第1事件原告らから金員を詐取した行為は,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴対法」という。)31条の2にいう「威力利用資金獲得行為」に当たり又は民法715条にいう「事業の執行」について行われたものであり,亡E,被告B8及び被告B7は住吉会の「代表者等」又は使用者等に当たることから,第1事件原告らに生じた損害を賠償する義務があると主張して,暴対法31条の2又は民法715条に基づき,第1事件原告らが交付した金員相当額,慰謝料及び弁護士費用並びにこれらに対する民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
第1事件の訴訟提起後である平成29年9月12日に亡Eが死亡し,妻である被告B1(法定相続分2分の1),子である被告B2(法定相続分8分の1),被告B3(法定相続分8分の1)及び亡F(法定相続分8分の1),孫であるB4(法定相続分8分の1)がそれぞれ法定相続分に従って亡Eを相続したため,同人らが第1事件における亡Eの訴訟手続を受継した。その後,令和元年7月19日に亡Fが死亡し,夫である被告B5(法定相続分16分の1)及び子である被告B6(法定相続分16分の1)がそれぞれ法定相続分に従って亡Fを相続したため,同人らが第1事件における亡Fの訴訟手続を受継した。
なお,G及び被告B10は,適法な呼出しを受けたにもかかわらず第1回口頭弁論期日に出頭せず,答弁書その他の準備書面を提出しなかったことから,同人らについての口頭弁論は分離された。
⑵ 第2事件は,原告A45が,被告B10,被告B11及びGが関与して行われた特殊詐欺の被害に遭い,損害を被ったと主張して,同人らに対し,共同不法行為に基づき,原告A45が交付した金員相当額,慰謝料及び弁護士費用並びにこれらに対する民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めると共に,被告B8,被告B7並びに亡Eの相続人である被告B1,被告B2,被告B3,亡F及び被告B4に対し,暴対法31条の2又は民法715条に基づき,原告A45が交付した金員相当額,慰謝料及び弁護士費用並びにこれらに対する民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払(被告B1,被告B2,被告B3,亡F及び被告B4については各相続分の限度での連帯支払)を求める事案である。
前記⑴のとおり,令和元年7月19日に亡Fが死亡したため,被告B5及び被告B6が第2事件における亡Fの訴訟手続を受継した。
なお,Gは,適法な呼出しを受けたにもかかわらず第1回口頭弁論期日に出頭せず,答弁書その他の準備書面を提出しなかったことから,同人についての口頭弁論は分離された。
事件番号平成29(ワ)21880
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和3年2月26日
事案の概要
1⑴ 第1事件は,第1事件原告らが,被告B9,被告B10,被告B11及び弁論分離前被告G(以下「G」といい,被告B9,被告B10及び被告B11と併せて「被告行為者ら」という。)が関与して行われた特殊詐欺の被害に遭い,損害を被ったと主張して,同人らに対し,共同不法行為に基づき,第1事件原告らが交付した金員相当額,慰謝料及び弁護士費用並びにこれらに対する民法(平成29年法律第44号による改正のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めると共に,亡E,被告B8及び被告B7に対し,被告行為者らが第1事件原告らから金員を詐取した行為は,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴対法」という。)31条の2にいう「威力利用資金獲得行為」に当たり又は民法715条にいう「事業の執行」について行われたものであり,亡E,被告B8及び被告B7は住吉会の「代表者等」又は使用者等に当たることから,第1事件原告らに生じた損害を賠償する義務があると主張して,暴対法31条の2又は民法715条に基づき,第1事件原告らが交付した金員相当額,慰謝料及び弁護士費用並びにこれらに対する民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
第1事件の訴訟提起後である平成29年9月12日に亡Eが死亡し,妻である被告B1(法定相続分2分の1),子である被告B2(法定相続分8分の1),被告B3(法定相続分8分の1)及び亡F(法定相続分8分の1),孫であるB4(法定相続分8分の1)がそれぞれ法定相続分に従って亡Eを相続したため,同人らが第1事件における亡Eの訴訟手続を受継した。その後,令和元年7月19日に亡Fが死亡し,夫である被告B5(法定相続分16分の1)及び子である被告B6(法定相続分16分の1)がそれぞれ法定相続分に従って亡Fを相続したため,同人らが第1事件における亡Fの訴訟手続を受継した。
なお,G及び被告B10は,適法な呼出しを受けたにもかかわらず第1回口頭弁論期日に出頭せず,答弁書その他の準備書面を提出しなかったことから,同人らについての口頭弁論は分離された。
⑵ 第2事件は,原告A45が,被告B10,被告B11及びGが関与して行われた特殊詐欺の被害に遭い,損害を被ったと主張して,同人らに対し,共同不法行為に基づき,原告A45が交付した金員相当額,慰謝料及び弁護士費用並びにこれらに対する民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めると共に,被告B8,被告B7並びに亡Eの相続人である被告B1,被告B2,被告B3,亡F及び被告B4に対し,暴対法31条の2又は民法715条に基づき,原告A45が交付した金員相当額,慰謝料及び弁護士費用並びにこれらに対する民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払(被告B1,被告B2,被告B3,亡F及び被告B4については各相続分の限度での連帯支払)を求める事案である。
前記⑴のとおり,令和元年7月19日に亡Fが死亡したため,被告B5及び被告B6が第2事件における亡Fの訴訟手続を受継した。
なお,Gは,適法な呼出しを受けたにもかかわらず第1回口頭弁論期日に出頭せず,答弁書その他の準備書面を提出しなかったことから,同人についての口頭弁論は分離された。
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