事件番号令和1(わ)4846
事件名公務執行妨害,強盗殺人未遂,銃砲刀剣類所持等取締法違反
裁判所大阪地方裁判所 第12刑事部
裁判年月日令和3年8月10日
事案の概要被告人は
第1 警察官を包丁で襲ってけん銃を強取しようと考え,令和元年6月16日午前5時38分頃,大阪府吹田市千里山霧が丘22番3号大阪府吹田警察署千里山交番北側駐車場において,被告人による虚偽の事件通報に基づき現場臨場しようとしていた同警察署地域課勤務の警察官C(当時26歳)に対し,同人を死亡させてもやむを得ないとの意思をもって,その左胸部,左上腕部,両大腿部等を出刃包丁(刃体の長さ約16.8センチメートル。大阪地方検察庁令和元年領第10003号符号70)で多数回突き刺すなどした上,同人が右腰に装着していた同人管理の実包5発が装てんされた回転式けん銃をフォルスターから抜き取り,同けん銃底部の留め具を外して,同けん銃を奪い取り,もって同人の職務の執行を妨害するとともに,その反抗を抑圧して同けん銃1丁を強取し,その際,同人に左肺上葉部の摘出を伴う全治約6か月間以上を要する胸部刺創,左内胸動脈損傷,肺損傷,左上腕切創,両大腿部切創,顔面切創等の傷害を負わせたが,死亡させるには至らなかった。
第2 業務その他正当な理由がないのに,前記日時場所において,前記出刃包丁1本を携帯した。
第3 法定の除外事由がないのに,前記日時から同月17日午前6時34分頃までの間,前記場所から同府箕面市ef丁目g番北側山中に至る同府内の路上,山中等において,前記けん銃1丁を,これに適合する前記実包5発のうち4発と共に携帯して所持した。
なお,被告人は,前記各犯行当時,統合失調症の影響により,善悪を判断し,行動を制御する能力が著しく低い状態にあった。
事件番号令和1(わ)4846
事件名公務執行妨害,強盗殺人未遂,銃砲刀剣類所持等取締法違反
裁判所大阪地方裁判所 第12刑事部
裁判年月日令和3年8月10日
事案の概要
被告人は
第1 警察官を包丁で襲ってけん銃を強取しようと考え,令和元年6月16日午前5時38分頃,大阪府吹田市千里山霧が丘22番3号大阪府吹田警察署千里山交番北側駐車場において,被告人による虚偽の事件通報に基づき現場臨場しようとしていた同警察署地域課勤務の警察官C(当時26歳)に対し,同人を死亡させてもやむを得ないとの意思をもって,その左胸部,左上腕部,両大腿部等を出刃包丁(刃体の長さ約16.8センチメートル。大阪地方検察庁令和元年領第10003号符号70)で多数回突き刺すなどした上,同人が右腰に装着していた同人管理の実包5発が装てんされた回転式けん銃をフォルスターから抜き取り,同けん銃底部の留め具を外して,同けん銃を奪い取り,もって同人の職務の執行を妨害するとともに,その反抗を抑圧して同けん銃1丁を強取し,その際,同人に左肺上葉部の摘出を伴う全治約6か月間以上を要する胸部刺創,左内胸動脈損傷,肺損傷,左上腕切創,両大腿部切創,顔面切創等の傷害を負わせたが,死亡させるには至らなかった。
第2 業務その他正当な理由がないのに,前記日時場所において,前記出刃包丁1本を携帯した。
第3 法定の除外事由がないのに,前記日時から同月17日午前6時34分頃までの間,前記場所から同府箕面市ef丁目g番北側山中に至る同府内の路上,山中等において,前記けん銃1丁を,これに適合する前記実包5発のうち4発と共に携帯して所持した。
なお,被告人は,前記各犯行当時,統合失調症の影響により,善悪を判断し,行動を制御する能力が著しく低い状態にあった。
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