事件番号令和3(わ)1139
事件名不正競争防止法違反
裁判所大阪地方裁判所 第15刑事部
裁判年月日令和3年8月18日
事案の概要被告人は,合成樹脂製品の製造及び売買等を目的とするA株式会社の従業員として,同社B工場(所在地は省略)C部D課等で勤務し,Eの製造に係る設備機器及び同社が管理するサーバコンピュータにアクセス可能なパーソナルコンピュータが設置されている関係者以外立入禁止の前記工場並びに同社F研究所(所在地は省略)への立入りを許可され,かつ,同社の営業秘密であるEの製造情報が蔵置された前記サーバコンピュータへのアクセスを許可されるなどして,同社の営業秘密を示されていたものであるが
第1 不正の利益を得る目的で,その営業秘密の管理に係る任務に背き,平成30年8月7日,前記工場C部事務所において,被告人が使用するパーソナルコンピュータから,同社の営業秘密であるE製造におけるGに必要な設備機器が記載された「H」と題する被告人作成のファイルデータを,中華人民共和国のI有限公司の担当者であるJに不正の利益を得る目的で同国において被告人からの開示によって同ファイルデータを取得して使用をする目的があることの情を知って,前記Jに対し,送信して開示し,
第2
1 不正の利益を得る目的及び日本国外において使用する目的で,その営業秘密の管理に係る任務に背き,平成31年1月24日,前記事務所において,同社から貸与されていた業務用パーソナルコンピュータを操作して前記サーバコンピュータにアクセスし,同サーバコンピュータ内に記録されていた同社の営業秘密であるE製造におけるK工程で使用するL装置の作業手順等を内容とする別表(省略)記載の「M」等6件のファイルデータを前記パーソナルコンピュータに接続した被告人所有のUSBメモリに記録させて複製を作成する方法により,同社の営業秘密を領得し,
2 不正の利益を得る目的で,その営業秘密の管理に係る任務に背き,同月25日,前記F研究所において,被告人が使用するパーソナルコンピュータで作成した「N」と題するファイルデータに,前記1記載の犯行により領得した「M」及び「O」と題するファイルデータに貼り付けられていた同社の営業秘密であるL装置の構造を示す画像6枚を複写した上で貼り付け,同画像6枚が貼り付けられた前記「N」と題するファイルデータを,前記Iに不正の利益を得る目的で中華人民共和国において被告人からの開示によって同ファイルデータを取得して使用をする目的があることの情を知って,前記パーソナルコンピュータから,前記Jに対し,送信して開示した
ものである。
事件番号令和3(わ)1139
事件名不正競争防止法違反
裁判所大阪地方裁判所 第15刑事部
裁判年月日令和3年8月18日
事案の概要
被告人は,合成樹脂製品の製造及び売買等を目的とするA株式会社の従業員として,同社B工場(所在地は省略)C部D課等で勤務し,Eの製造に係る設備機器及び同社が管理するサーバコンピュータにアクセス可能なパーソナルコンピュータが設置されている関係者以外立入禁止の前記工場並びに同社F研究所(所在地は省略)への立入りを許可され,かつ,同社の営業秘密であるEの製造情報が蔵置された前記サーバコンピュータへのアクセスを許可されるなどして,同社の営業秘密を示されていたものであるが
第1 不正の利益を得る目的で,その営業秘密の管理に係る任務に背き,平成30年8月7日,前記工場C部事務所において,被告人が使用するパーソナルコンピュータから,同社の営業秘密であるE製造におけるGに必要な設備機器が記載された「H」と題する被告人作成のファイルデータを,中華人民共和国のI有限公司の担当者であるJに不正の利益を得る目的で同国において被告人からの開示によって同ファイルデータを取得して使用をする目的があることの情を知って,前記Jに対し,送信して開示し,
第2
1 不正の利益を得る目的及び日本国外において使用する目的で,その営業秘密の管理に係る任務に背き,平成31年1月24日,前記事務所において,同社から貸与されていた業務用パーソナルコンピュータを操作して前記サーバコンピュータにアクセスし,同サーバコンピュータ内に記録されていた同社の営業秘密であるE製造におけるK工程で使用するL装置の作業手順等を内容とする別表(省略)記載の「M」等6件のファイルデータを前記パーソナルコンピュータに接続した被告人所有のUSBメモリに記録させて複製を作成する方法により,同社の営業秘密を領得し,
2 不正の利益を得る目的で,その営業秘密の管理に係る任務に背き,同月25日,前記F研究所において,被告人が使用するパーソナルコンピュータで作成した「N」と題するファイルデータに,前記1記載の犯行により領得した「M」及び「O」と題するファイルデータに貼り付けられていた同社の営業秘密であるL装置の構造を示す画像6枚を複写した上で貼り付け,同画像6枚が貼り付けられた前記「N」と題するファイルデータを,前記Iに不正の利益を得る目的で中華人民共和国において被告人からの開示によって同ファイルデータを取得して使用をする目的があることの情を知って,前記パーソナルコンピュータから,前記Jに対し,送信して開示した
ものである。
このエントリーをはてなブックマークに追加