事件番号平成30(ワ)2220
事件名損害賠償請求事件
裁判所京都地方裁判所 第1民事部
裁判年月日令和3年5月20日
事案の概要本件は,被告京都大学の大学院生であった原告Aが,大学院の正課授業として野生ボノボの研究のためにコンゴ民主共和国におけるフィールドワーク実習に参加した際,被告京都大学の教授であって原告Aの指導教員であった被告Cが,原告Aに対する指導等を行う義務を怠ったこと及び被告京都大学が原告Aに対する安全配慮義務を怠ったことなどによって,フィールドワーク実習中の落木事故(以下「本件事故」という。)により負傷して損害を被ったと主張して,①被告京都大学に対しては,債務不履行(安全配慮義務違反),使用者責任又は国家賠償法1条1項による損害賠償請求権に基づき,②被告Cに対しては,不法行為又は使用者責任による損害賠償請求権に基づき,2億6324万7628円及びこれに対する平成27年7月21日(本件事故発生の日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を請求するとともに,原告Aの配偶者である原告Bが,①被告京都大学に対しては,使用者責任又は国家賠償法1条1項による損害賠償請求権に基づき,②被告Cに対しては,不法行為又は使用者責任による損害賠償請求権に基づき,1100万円及びこれに対する平成27年7月21日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を請求する事案である。
事件番号平成30(ワ)2220
事件名損害賠償請求事件
裁判所京都地方裁判所 第1民事部
裁判年月日令和3年5月20日
事案の概要
本件は,被告京都大学の大学院生であった原告Aが,大学院の正課授業として野生ボノボの研究のためにコンゴ民主共和国におけるフィールドワーク実習に参加した際,被告京都大学の教授であって原告Aの指導教員であった被告Cが,原告Aに対する指導等を行う義務を怠ったこと及び被告京都大学が原告Aに対する安全配慮義務を怠ったことなどによって,フィールドワーク実習中の落木事故(以下「本件事故」という。)により負傷して損害を被ったと主張して,①被告京都大学に対しては,債務不履行(安全配慮義務違反),使用者責任又は国家賠償法1条1項による損害賠償請求権に基づき,②被告Cに対しては,不法行為又は使用者責任による損害賠償請求権に基づき,2億6324万7628円及びこれに対する平成27年7月21日(本件事故発生の日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を請求するとともに,原告Aの配偶者である原告Bが,①被告京都大学に対しては,使用者責任又は国家賠償法1条1項による損害賠償請求権に基づき,②被告Cに対しては,不法行為又は使用者責任による損害賠償請求権に基づき,1100万円及びこれに対する平成27年7月21日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を請求する事案である。
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