事件番号令和2(わ)1742
事件名殺人
裁判所名古屋地方裁判所 刑事第3部
裁判年月日令和3年7月1日
事案の概要被告人は,訪問介護サービス提供会社でヘルパーとして勤務していた者であるが,自らの生活に嫌気がさしていたところ,適応障害に相当する状態の影響を受け,令和2年4月16日午前8時前頃,訪問介護の利用者であったAを殺すしかないと考え,名古屋市a区bc丁目d番地のef号前記A方に向かい,同人方において,自己のスマートフォンで絞殺の方法を調べ,滑り止めのついた手袋を着用した上,同日午前8時頃,同人(当時78歳)に対し,殺意をもって,その頚部に自身が身に付けていたネクタイ1本(令和2年領第2660号符号1)を巻いて絞め付け,よって,同日午前9時47分頃,同市g区hi丁目j番k号Bにおいて,同人を絞頚による窒息により死亡させて殺害した。
事件番号令和2(わ)1742
事件名殺人
裁判所名古屋地方裁判所 刑事第3部
裁判年月日令和3年7月1日
事案の概要
被告人は,訪問介護サービス提供会社でヘルパーとして勤務していた者であるが,自らの生活に嫌気がさしていたところ,適応障害に相当する状態の影響を受け,令和2年4月16日午前8時前頃,訪問介護の利用者であったAを殺すしかないと考え,名古屋市a区bc丁目d番地のef号前記A方に向かい,同人方において,自己のスマートフォンで絞殺の方法を調べ,滑り止めのついた手袋を着用した上,同日午前8時頃,同人(当時78歳)に対し,殺意をもって,その頚部に自身が身に付けていたネクタイ1本(令和2年領第2660号符号1)を巻いて絞め付け,よって,同日午前9時47分頃,同市g区hi丁目j番k号Bにおいて,同人を絞頚による窒息により死亡させて殺害した。
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