事件番号令和2(う)348
事件名傷害
裁判所名古屋高等裁判所 刑事第2部
裁判年月日令和3年9月28日
結果棄却
原審裁判所岐阜地方裁判所
事案の概要本件は,被告人が,平成28年5月24日の昼間に,当時の被告人方で,長男であるA(生後約3か月)の身体を激しく揺さぶるなどの方法により頭部に衝撃を与える暴行を加え,よって,回復の見込みのない重症心身障害の後遺症を伴う急性硬膜下血腫等の傷害を負わせたとされる事案であるところ,原判決は,被告人が上記暴行を加えたと認めるには合理的疑いが残るとして,被告人を無罪とした。
事件番号令和2(う)348
事件名傷害
裁判所名古屋高等裁判所 刑事第2部
裁判年月日令和3年9月28日
結果棄却
原審裁判所岐阜地方裁判所
事案の概要
本件は,被告人が,平成28年5月24日の昼間に,当時の被告人方で,長男であるA(生後約3か月)の身体を激しく揺さぶるなどの方法により頭部に衝撃を与える暴行を加え,よって,回復の見込みのない重症心身障害の後遺症を伴う急性硬膜下血腫等の傷害を負わせたとされる事案であるところ,原判決は,被告人が上記暴行を加えたと認めるには合理的疑いが残るとして,被告人を無罪とした。
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