事件番号令和3(わ)261
事件名業務上横領
裁判所京都地方裁判所 第1刑事部
裁判年月日令和3年9月24日
事案の概要被告人は,A弁護士会所属の弁護士であったものであり,平成23年6月27日にB家庭裁判所からCの成年後見人に選任され,その財産管理等の業務に従事していたものであるが,京都市a区b町c番地d株式会社D銀行E支店に開設された「C成年後見人弁護士F」名義の普通預金口座の預金を,Cのために業務上預かり保管中,別表(省略)記載のとおり,平成30年11月30日から令和元年11月27日までの間,12回にわたり,上記支店において,自己の用途に費消する目的で上記口座から現金合計2100万円を出金して着服し,もって横領した。
事件番号令和3(わ)261
事件名業務上横領
裁判所京都地方裁判所 第1刑事部
裁判年月日令和3年9月24日
事案の概要
被告人は,A弁護士会所属の弁護士であったものであり,平成23年6月27日にB家庭裁判所からCの成年後見人に選任され,その財産管理等の業務に従事していたものであるが,京都市a区b町c番地d株式会社D銀行E支店に開設された「C成年後見人弁護士F」名義の普通預金口座の預金を,Cのために業務上預かり保管中,別表(省略)記載のとおり,平成30年11月30日から令和元年11月27日までの間,12回にわたり,上記支店において,自己の用途に費消する目的で上記口座から現金合計2100万円を出金して着服し,もって横領した。
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