事件番号令和1(ネ)4120
事件名
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日令和3年6月3日
事案の概要本件は,一審原告Aが,一審被告千葉市の設置する千葉市立F小学校(以下「本件小学校」という。)の5年生に在学中に,一審被告D及び一審被告E(以下両名を併せて「一審被告Dら」という。)の子であるHからいじめを受け,かつ,一審原告A及びHが在籍していたクラスの学級担任であったI教諭を始めとする本件小学校の校長及び教員(以下「I教諭ら」という。)がHの言動に関して適切な措置をとらなかったことにより肉体的,精神的苦痛を受け,心的外傷後ストレス障害(以下「PTSD」という。)を発症したと主張して,一審被告らに対し,当時Hの監督義務者であった一審被告Dらについては民法714条1項に基づき,一審被告千葉市については国家賠償法1条1項に基づき,損害賠償として1404万5820円及びこれに対する最終の不法行為の日(本件小学校での冬休み前の最終登校日)である平成24年12月21日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
事件番号令和1(ネ)4120
事件名
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日令和3年6月3日
事案の概要
本件は,一審原告Aが,一審被告千葉市の設置する千葉市立F小学校(以下「本件小学校」という。)の5年生に在学中に,一審被告D及び一審被告E(以下両名を併せて「一審被告Dら」という。)の子であるHからいじめを受け,かつ,一審原告A及びHが在籍していたクラスの学級担任であったI教諭を始めとする本件小学校の校長及び教員(以下「I教諭ら」という。)がHの言動に関して適切な措置をとらなかったことにより肉体的,精神的苦痛を受け,心的外傷後ストレス障害(以下「PTSD」という。)を発症したと主張して,一審被告らに対し,当時Hの監督義務者であった一審被告Dらについては民法714条1項に基づき,一審被告千葉市については国家賠償法1条1項に基づき,損害賠償として1404万5820円及びこれに対する最終の不法行為の日(本件小学校での冬休み前の最終登校日)である平成24年12月21日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
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