事件番号令和1(ワ)9113
事件名特許権侵害差止等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日令和3年9月16日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称情報通信ユニット
事案の概要本件は,発明の名称を「情報通信ユニット」とする特許(特許第5894635号。以下,「本件特許」といい,本件特許に係る特許権を「本件特許権」という。また,本件特許に係る特許請求の範囲請求項1記載の発明を「本件発明1」,請求項1及び6を引用してなる請求項7記載の発明を「本件発明2」,請求項1,5及び6を引用してなる請求項7記載の発明を「本件発明3」といい,これらを併せて「本件各発明」という。)の特許権者である原告が,別紙被告物件目録記載の各製品(以下,各製品を順に「被告製品1」などという。また,これらを併せて「各被告製品」という。)は本件各発明の全部(被告製品2及び3)又は一部(被告製品1につき,本件発明1。被告製品4につき,本件発明1及び2)の技術的範囲に属し,その製造,輸入,販売及び販売の申出は本件特許権を侵害するとして,これらを製造等する被告に対し,本件特許権に基づき,上記各行為の差止(特許法100条1項)及び各被告製品の廃棄(同条2項)を求めると共に,本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償(民法709条,特許法102条2項ないし3項)として●省略●並びにうち●省略●に対する平成29年1月1日から,うち●省略●に対する平成30年1月1日から,うち●省略●に対する平成31年1月1日から,うち●省略●に対する令和2年1月1日から,うち●省略●に対する令和2年4月1日から各支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法(以下「改正前の民法」という。)所定の年5%の割合による遅延損害金及びうち●省略●に対する令和2年11月1日から,うち●省略●に対する令和3年1月1日から,うち●省略●に対する令和3年3月1日から各支払済みまで民法所定の年3%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号令和1(ワ)9113
事件名特許権侵害差止等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日令和3年9月16日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称情報通信ユニット
事案の概要
本件は,発明の名称を「情報通信ユニット」とする特許(特許第5894635号。以下,「本件特許」といい,本件特許に係る特許権を「本件特許権」という。また,本件特許に係る特許請求の範囲請求項1記載の発明を「本件発明1」,請求項1及び6を引用してなる請求項7記載の発明を「本件発明2」,請求項1,5及び6を引用してなる請求項7記載の発明を「本件発明3」といい,これらを併せて「本件各発明」という。)の特許権者である原告が,別紙被告物件目録記載の各製品(以下,各製品を順に「被告製品1」などという。また,これらを併せて「各被告製品」という。)は本件各発明の全部(被告製品2及び3)又は一部(被告製品1につき,本件発明1。被告製品4につき,本件発明1及び2)の技術的範囲に属し,その製造,輸入,販売及び販売の申出は本件特許権を侵害するとして,これらを製造等する被告に対し,本件特許権に基づき,上記各行為の差止(特許法100条1項)及び各被告製品の廃棄(同条2項)を求めると共に,本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償(民法709条,特許法102条2項ないし3項)として●省略●並びにうち●省略●に対する平成29年1月1日から,うち●省略●に対する平成30年1月1日から,うち●省略●に対する平成31年1月1日から,うち●省略●に対する令和2年1月1日から,うち●省略●に対する令和2年4月1日から各支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法(以下「改正前の民法」という。)所定の年5%の割合による遅延損害金及びうち●省略●に対する令和2年11月1日から,うち●省略●に対する令和3年1月1日から,うち●省略●に対する令和3年3月1日から各支払済みまで民法所定の年3%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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