事件番号令和3(ネ)10048
事件名著作権侵害行為差止等請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和3年10月27日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要本件は,⑴ 控訴人会社が,①被控訴人らが原判決別紙1被告レジュメ目録記載1ないし8の各文書(以下,これらを一括して「被告レジュメ」という。)を用いて「侍会議」と称する会議(以下「侍会議」という。)のワークショップ及びコンサルティング業務を行う行為が,控訴人会社が保有する「2011年度すごい計画作成キット ピーチパーリーマタドール版」と題するワークブック(以下「原告ワークブック」という。)に係る著作物の著作権(複製権及び翻案権)の侵害に当たるとして,著作権法112条1項及び2項に基づき,被控訴人らに対し,原判決別紙2レジュメ対比表の「被告記述部分」欄記載の各記述(以下,同対比表の「番号欄」記載の番号に対応する記述を「被告記述部分1」などという。)を記載したまま,被告レジュメを複製及び頒布することの差止め並びに被告レジュメの廃棄を求め,②被控訴人ヴァンガード社及び被控訴人サムライヴィジョン社(以下,併せて「被控訴人会社ら」という場合がある。)が「会議が変われば会社は確実に変わる!」というキャッチコピー(以下「被告キャッチコピー」という。)が表示される原判決別紙4投稿動画目録記載1の動画(以下「本件投稿動画1」という。)を作成した行為が控訴人会社の保有する「会議が変わる。会社が変わる。」というキャッチコピー(以下「原告キャッチコピー」という。)に係る著作物の著作権(翻案権)の侵害に当たるとして,同条1項に基づき,被控訴人会社らに対し,被告キャッチコピーの使用の差止めを求め,③被控訴人らが原告ワークブックに記載された原判決別紙3ノウハウ対比表の「本件ノウハウ」欄記載の各ノウハウに係る情報(以下,同対比表の「番号」欄の番号に対応するノウハウを「本件ノウハウ1」などといい,本件ノウハウ1ないし24を「本件各ノウハウ」と総称する。)を使用してコンサルティングサービスを行う行為,被控訴人ヴァンガード社が本件ノウハウ3を使用して作成された本件投稿動画1及び本件ノウハウ24を使用して作成された原判決別紙4投稿動画目録記載2の動画(以下「本件投稿動画2」といい,本件投稿動画1と併せて「本件各投稿動画」という。)をウェブサイトに掲載する行為,被控訴人サムライヴィジョン社が本件投稿動画1をウェブサイトに掲載する行為が,控訴人会社の営業秘密である本件各ノウハウの不正使用及び不正開示の不正競争行為(不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項7号,8号)に該当するとして,同法3条1項に基づき,被控訴人らに対し,本件各ノウハウの使用の差止めを,同条2項に基づき,被控訴人会社らに対し,本件各投稿動画の削除を求め,④被控訴人らに対し,著作権侵害の共同不法行為による損害賠償として1万1000円及びこれに対する平成30年8月28日(不法行為の後)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定(以下「改正前民法所定」という。)の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求め,⑤被控訴人らに対し,不競法4条に基づく損害賠償として1056万円及びこれに対する同日(不正競争行為の後)から支払済みまで改正前民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求め,⑵ 控訴人Xが,被控訴人らが控訴人Xの氏名を表示することなく被告レジュメを顧客ごとに改変して使用する行為は控訴人Xが保有する原告ワークブックに係る著作物の著作者人格権(氏名表示権及び同一性保持権)の侵害に当たるとして,被控訴人らに対し,著作権法112条1項及び2項に基づき,被告記述部分1ないし24を記載したまま,被告レジュメを複製及び頒布することの差止め並びに被告レジュメの廃棄を求めるとともに,著作者人格権侵害の共同不法行為による損害賠償として慰謝料等66万円及びこれに対する同日(不法行為の後)から支払済みまで改正前民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
原審は,控訴人会社の請求について,被告レジュメは原告ワークブックを複製又は翻案したものと認められない,原告キャッチコピーは著作物に該当しない,本件各ノウハウは営業秘密に該当しない旨判断し,その余の点について検討することなく理由がないとして,いずれも棄却し,また,控訴人Xの請求について,被告レジュメは原告ワークブックを複製又は翻案したものと認められない以上,著作者人格権侵害は認められない旨判断し,その余の点について検討することなく理由がないとして,いずれも棄却した。
そこで,控訴人らが,原判決を不服として,本件各控訴を提起した。
事件番号令和3(ネ)10048
事件名著作権侵害行為差止等請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和3年10月27日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要
本件は,⑴ 控訴人会社が,①被控訴人らが原判決別紙1被告レジュメ目録記載1ないし8の各文書(以下,これらを一括して「被告レジュメ」という。)を用いて「侍会議」と称する会議(以下「侍会議」という。)のワークショップ及びコンサルティング業務を行う行為が,控訴人会社が保有する「2011年度すごい計画作成キット ピーチパーリーマタドール版」と題するワークブック(以下「原告ワークブック」という。)に係る著作物の著作権(複製権及び翻案権)の侵害に当たるとして,著作権法112条1項及び2項に基づき,被控訴人らに対し,原判決別紙2レジュメ対比表の「被告記述部分」欄記載の各記述(以下,同対比表の「番号欄」記載の番号に対応する記述を「被告記述部分1」などという。)を記載したまま,被告レジュメを複製及び頒布することの差止め並びに被告レジュメの廃棄を求め,②被控訴人ヴァンガード社及び被控訴人サムライヴィジョン社(以下,併せて「被控訴人会社ら」という場合がある。)が「会議が変われば会社は確実に変わる!」というキャッチコピー(以下「被告キャッチコピー」という。)が表示される原判決別紙4投稿動画目録記載1の動画(以下「本件投稿動画1」という。)を作成した行為が控訴人会社の保有する「会議が変わる。会社が変わる。」というキャッチコピー(以下「原告キャッチコピー」という。)に係る著作物の著作権(翻案権)の侵害に当たるとして,同条1項に基づき,被控訴人会社らに対し,被告キャッチコピーの使用の差止めを求め,③被控訴人らが原告ワークブックに記載された原判決別紙3ノウハウ対比表の「本件ノウハウ」欄記載の各ノウハウに係る情報(以下,同対比表の「番号」欄の番号に対応するノウハウを「本件ノウハウ1」などといい,本件ノウハウ1ないし24を「本件各ノウハウ」と総称する。)を使用してコンサルティングサービスを行う行為,被控訴人ヴァンガード社が本件ノウハウ3を使用して作成された本件投稿動画1及び本件ノウハウ24を使用して作成された原判決別紙4投稿動画目録記載2の動画(以下「本件投稿動画2」といい,本件投稿動画1と併せて「本件各投稿動画」という。)をウェブサイトに掲載する行為,被控訴人サムライヴィジョン社が本件投稿動画1をウェブサイトに掲載する行為が,控訴人会社の営業秘密である本件各ノウハウの不正使用及び不正開示の不正競争行為(不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項7号,8号)に該当するとして,同法3条1項に基づき,被控訴人らに対し,本件各ノウハウの使用の差止めを,同条2項に基づき,被控訴人会社らに対し,本件各投稿動画の削除を求め,④被控訴人らに対し,著作権侵害の共同不法行為による損害賠償として1万1000円及びこれに対する平成30年8月28日(不法行為の後)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定(以下「改正前民法所定」という。)の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求め,⑤被控訴人らに対し,不競法4条に基づく損害賠償として1056万円及びこれに対する同日(不正競争行為の後)から支払済みまで改正前民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求め,⑵ 控訴人Xが,被控訴人らが控訴人Xの氏名を表示することなく被告レジュメを顧客ごとに改変して使用する行為は控訴人Xが保有する原告ワークブックに係る著作物の著作者人格権(氏名表示権及び同一性保持権)の侵害に当たるとして,被控訴人らに対し,著作権法112条1項及び2項に基づき,被告記述部分1ないし24を記載したまま,被告レジュメを複製及び頒布することの差止め並びに被告レジュメの廃棄を求めるとともに,著作者人格権侵害の共同不法行為による損害賠償として慰謝料等66万円及びこれに対する同日(不法行為の後)から支払済みまで改正前民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
原審は,控訴人会社の請求について,被告レジュメは原告ワークブックを複製又は翻案したものと認められない,原告キャッチコピーは著作物に該当しない,本件各ノウハウは営業秘密に該当しない旨判断し,その余の点について検討することなく理由がないとして,いずれも棄却し,また,控訴人Xの請求について,被告レジュメは原告ワークブックを複製又は翻案したものと認められない以上,著作者人格権侵害は認められない旨判断し,その余の点について検討することなく理由がないとして,いずれも棄却した。
そこで,控訴人らが,原判決を不服として,本件各控訴を提起した。
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