事件番号令和2(わ)360
事件名窃盗,威力業務妨害,信用毀損
裁判所名古屋地方裁判所 岡崎支部
裁判年月日令和3年8月27日
事案の概要第1 被告人は,大阪市(住所省略)の洋服店Aを経営するBの業務を妨害しようと考え,Cと共謀の上,令和2年5月1日午後4時59分頃から同日午後5時4分頃までの間,前記洋服店前の路上において,Bに対し,動画撮影状態にした携帯電話機を差し向けてその様子を動画撮影しながら,同店で購入したTシャツ1枚が偽ブランド品である旨の虚偽の事実に基づいて同Tシャツの返品を要求し,「偽物でしょ。」「日本人だまして楽しいですか。」などと言い,Bに被告人及びCへの無用の対応を余儀なくさせてその正常な業務に支障を生じさせ,もって威力を用いてBの業務を妨害した。
第2 被告人は,前記洋服店の信用を毀損しようと考え,令和2年5月9日頃,静岡県内又はその周辺において,動画投稿サイト「YouTube」上に前記第1の犯行で撮影した動画を投稿して,あたかも同店が偽ブランド品を販売しているかのような虚偽の事実を掲示し,これを不特定多数の者が閲覧可能な状態にさせ,もって虚偽の風説を流布し,同店の信用を毀損した。
第3 被告人は,令和2年5月29日午後2時57分頃,愛知県岡崎市(住所省略)のD店において,商品として陳列されていた同店店長E管理の魚の切り身1点(販売価格428円)を食べて窃取した。
事件番号令和2(わ)360
事件名窃盗,威力業務妨害,信用毀損
裁判所名古屋地方裁判所 岡崎支部
裁判年月日令和3年8月27日
事案の概要
第1 被告人は,大阪市(住所省略)の洋服店Aを経営するBの業務を妨害しようと考え,Cと共謀の上,令和2年5月1日午後4時59分頃から同日午後5時4分頃までの間,前記洋服店前の路上において,Bに対し,動画撮影状態にした携帯電話機を差し向けてその様子を動画撮影しながら,同店で購入したTシャツ1枚が偽ブランド品である旨の虚偽の事実に基づいて同Tシャツの返品を要求し,「偽物でしょ。」「日本人だまして楽しいですか。」などと言い,Bに被告人及びCへの無用の対応を余儀なくさせてその正常な業務に支障を生じさせ,もって威力を用いてBの業務を妨害した。
第2 被告人は,前記洋服店の信用を毀損しようと考え,令和2年5月9日頃,静岡県内又はその周辺において,動画投稿サイト「YouTube」上に前記第1の犯行で撮影した動画を投稿して,あたかも同店が偽ブランド品を販売しているかのような虚偽の事実を掲示し,これを不特定多数の者が閲覧可能な状態にさせ,もって虚偽の風説を流布し,同店の信用を毀損した。
第3 被告人は,令和2年5月29日午後2時57分頃,愛知県岡崎市(住所省略)のD店において,商品として陳列されていた同店店長E管理の魚の切り身1点(販売価格428円)を食べて窃取した。
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