事件番号平成29(ワ)32404
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和3年5月13日
事案の概要本件は,被告の発行する株式(以下「被告株式」ということがある。)を取引所市場において取得した原告らが,被告が提出し公衆の縦覧に供された有価証券報告書及び四半期報告書に,被告の不適切な会計処理に起因する重要な事項についての虚偽記載があったことにより損害を被ったと主張して,被告に対し,①主位的に,不法行為(民法709条)に基づき,原告カストディにつき5億1370万4070円,原告マスタートラストにつき6094万4400円の一部である5871万8880円の損害賠償金及びこれらのうち原告カストディにつき別紙1-1遅延損害金目録損害額①欄記載の各金員(合計4億6700万3700円。弁護士費用相当額の損害を含まない金額。),原告マスタートラストにつき別紙1-2遅延損害金目録損害額①欄記載の各金員(合計5540万4000円。弁護士費用相当額の損害を含まない金額。)に対する被告株式の各取得日(原告カストディにつき別紙1-1遅延損害金目録起算日欄記載の各日,原告マスタートラストにつき別紙1-2遅延損害金目録起算日欄記載の各日)からそれぞれ支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法(以下「改正前民法」という。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を(以下「主位的請求」という。),②予備的に,平成26年法律第44号による改正前の金融商品取引法21条の2第1項に基づき(以下,21条の2に言及する場合に限り「改正前金商法」といい,その他の条文に言及する場合は,改正の有無にかかわらず,単に「金商法」という。),原告カストディにつき金商法19条1項による限度額内である4億3952万2000円,原告マスタートラストにつき同項による限度額内である5540万4000円の損害賠償金及びこれらのうち原告カストディにつき別紙1-1遅延損害金目録損害額②欄記載の各金員(合計4億3952万2000円。なお,弁護士費用相当額の損害は請求されていない。),原告マスタートラストにつき別紙1-2遅延損害金目録損害額②欄記載の各金員(合計5540万4000円。弁護士費用相当額の損害は請求されていない。)に対する被告株式の各取得日(原告カストディにつき別紙1-1遅延損害金目録起算日欄記載の各日,原告マスタートラストにつき別紙1-2遅延損害金目録起算日欄記載の各日)からそれぞれ支払済みまで改正前民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を(以下「予備的請求①」という。),③さらに予備的に,改正前金商法21条の2第1項に基づき,同条2項の推定損害額であり,かつ,金商法19条1項による限度額内である,原告カストディにつき1億8567万9770円,原告マスタートラストにつき3377万3230円の損害賠償金及びこれらのうち原告カストディにつき別紙1-1遅延損害金目録損害額③欄記載の各金員(合計1億8567万9770円。なお,弁護士費用相当額の損害は請求されていない。),原告マスタートラストにつき別紙1-2遅延損害金目録損害額③欄記載の各金員(合計3377万3230円。弁護士費用相当額の損害は請求されていない。)に対する被告株式の各取得日(原告カストディにつき別紙1-1遅延損害金目録起算日欄記載の各日,原告マスタートラストにつき別紙1-2遅延損害金目録起算日欄記載の各日)からそれぞれ支払済みまで改正前民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を(以下「予備的請求②」という。)求める事案である。
事件番号平成29(ワ)32404
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和3年5月13日
事案の概要
本件は,被告の発行する株式(以下「被告株式」ということがある。)を取引所市場において取得した原告らが,被告が提出し公衆の縦覧に供された有価証券報告書及び四半期報告書に,被告の不適切な会計処理に起因する重要な事項についての虚偽記載があったことにより損害を被ったと主張して,被告に対し,①主位的に,不法行為(民法709条)に基づき,原告カストディにつき5億1370万4070円,原告マスタートラストにつき6094万4400円の一部である5871万8880円の損害賠償金及びこれらのうち原告カストディにつき別紙1-1遅延損害金目録損害額①欄記載の各金員(合計4億6700万3700円。弁護士費用相当額の損害を含まない金額。),原告マスタートラストにつき別紙1-2遅延損害金目録損害額①欄記載の各金員(合計5540万4000円。弁護士費用相当額の損害を含まない金額。)に対する被告株式の各取得日(原告カストディにつき別紙1-1遅延損害金目録起算日欄記載の各日,原告マスタートラストにつき別紙1-2遅延損害金目録起算日欄記載の各日)からそれぞれ支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法(以下「改正前民法」という。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を(以下「主位的請求」という。),②予備的に,平成26年法律第44号による改正前の金融商品取引法21条の2第1項に基づき(以下,21条の2に言及する場合に限り「改正前金商法」といい,その他の条文に言及する場合は,改正の有無にかかわらず,単に「金商法」という。),原告カストディにつき金商法19条1項による限度額内である4億3952万2000円,原告マスタートラストにつき同項による限度額内である5540万4000円の損害賠償金及びこれらのうち原告カストディにつき別紙1-1遅延損害金目録損害額②欄記載の各金員(合計4億3952万2000円。なお,弁護士費用相当額の損害は請求されていない。),原告マスタートラストにつき別紙1-2遅延損害金目録損害額②欄記載の各金員(合計5540万4000円。弁護士費用相当額の損害は請求されていない。)に対する被告株式の各取得日(原告カストディにつき別紙1-1遅延損害金目録起算日欄記載の各日,原告マスタートラストにつき別紙1-2遅延損害金目録起算日欄記載の各日)からそれぞれ支払済みまで改正前民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を(以下「予備的請求①」という。),③さらに予備的に,改正前金商法21条の2第1項に基づき,同条2項の推定損害額であり,かつ,金商法19条1項による限度額内である,原告カストディにつき1億8567万9770円,原告マスタートラストにつき3377万3230円の損害賠償金及びこれらのうち原告カストディにつき別紙1-1遅延損害金目録損害額③欄記載の各金員(合計1億8567万9770円。なお,弁護士費用相当額の損害は請求されていない。),原告マスタートラストにつき別紙1-2遅延損害金目録損害額③欄記載の各金員(合計3377万3230円。弁護士費用相当額の損害は請求されていない。)に対する被告株式の各取得日(原告カストディにつき別紙1-1遅延損害金目録起算日欄記載の各日,原告マスタートラストにつき別紙1-2遅延損害金目録起算日欄記載の各日)からそれぞれ支払済みまで改正前民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を(以下「予備的請求②」という。)求める事案である。
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