事件番号令和3(ワ)2157
事件名
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和3年7月20日
事案の概要本件は,小説執筆業を営む原告が,電気通信事業等を営む被告に対し,氏名不詳者が,ビットトレント(BitTorrent)方式のP2Pソフトを利用して,原告の執筆した小説を原作とする漫画「魔王の始め方 THE COMIC」(以下「本件漫画」という。)を被告の提供するインターネット接続サービスを通じて公衆送信するなどし,もって原告の本件漫画に対する著作権(公衆送信権)を侵害したことが明らかである旨を主張して,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律4条1項に基づき,別紙発信者情報目録記載の各情報(以下「本件発信者情報」という。)の開示を求める事案である。
事件番号令和3(ワ)2157
事件名
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和3年7月20日
事案の概要
本件は,小説執筆業を営む原告が,電気通信事業等を営む被告に対し,氏名不詳者が,ビットトレント(BitTorrent)方式のP2Pソフトを利用して,原告の執筆した小説を原作とする漫画「魔王の始め方 THE COMIC」(以下「本件漫画」という。)を被告の提供するインターネット接続サービスを通じて公衆送信するなどし,もって原告の本件漫画に対する著作権(公衆送信権)を侵害したことが明らかである旨を主張して,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律4条1項に基づき,別紙発信者情報目録記載の各情報(以下「本件発信者情報」という。)の開示を求める事案である。
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