事件番号令和2(ネ)1325
事件名
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日令和3年3月25日
事案の概要本件は,証券会社である控訴人(以下「控訴会社」という。)の執行役員で投資銀行本部副本部長であった被控訴人が,株式公開買付けが実施される予定の会社3社についてのその実施に関する情報を,その公表前に控訴会社内の会議で知ったところ,3社の株式公開買付け実施に関する情報(以下「本件インサイダー情報」という。)を,知人のBに漏洩し,Bが知人のF名義でそれらの会社の株式を購入したとして金融商品取引法167条3項違反の罪で,平成24年6月25日に逮捕され,横浜地方裁判所で懲役2年6月,執行猶予4年の有罪判決を受け,控訴審の東京高等裁判所は控訴棄却の判決をし,最高裁判所は上告棄却の決定をして,被控訴人に対する有罪判決が確定したことから,控訴会社が被控訴人に対し,不法行為(又は債務不履行)に基づき,控訴会社が被ったと主張する6億1191万1411円の損害の一部である5991万1411円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号令和2(ネ)1325
事件名
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日令和3年3月25日
事案の概要
本件は,証券会社である控訴人(以下「控訴会社」という。)の執行役員で投資銀行本部副本部長であった被控訴人が,株式公開買付けが実施される予定の会社3社についてのその実施に関する情報を,その公表前に控訴会社内の会議で知ったところ,3社の株式公開買付け実施に関する情報(以下「本件インサイダー情報」という。)を,知人のBに漏洩し,Bが知人のF名義でそれらの会社の株式を購入したとして金融商品取引法167条3項違反の罪で,平成24年6月25日に逮捕され,横浜地方裁判所で懲役2年6月,執行猶予4年の有罪判決を受け,控訴審の東京高等裁判所は控訴棄却の判決をし,最高裁判所は上告棄却の決定をして,被控訴人に対する有罪判決が確定したことから,控訴会社が被控訴人に対し,不法行為(又は債務不履行)に基づき,控訴会社が被ったと主張する6億1191万1411円の損害の一部である5991万1411円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める事案である。
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