事件番号平成30(ワ)27898
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和3年10月28日
事案の概要本件は,被告株式会社エスジー・コーポレーション(以下「被告会社」という。)の従業員であり,致死性不整脈により平成27年11月28日に死亡したE(以下「被災者」という。)の配偶者と子である原告らが,被災者の死亡が被告会社における量的及び質的な過重労働に起因するものであるとして,被告会社に対し,民法709条,711条,715条及び会社法350条に基づき,同社の代表取締役である被告Dに対し,民法709条,711条及び会社法429条1項に基づき,連帯して,扶養利益喪失分,葬儀費用,慰謝料,弁護士費用の合計7192万0722円及びこれに対する不法行為の日(被災者の死亡日)である平成27年11月28日から各支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
事件番号平成30(ワ)27898
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和3年10月28日
事案の概要
本件は,被告株式会社エスジー・コーポレーション(以下「被告会社」という。)の従業員であり,致死性不整脈により平成27年11月28日に死亡したE(以下「被災者」という。)の配偶者と子である原告らが,被災者の死亡が被告会社における量的及び質的な過重労働に起因するものであるとして,被告会社に対し,民法709条,711条,715条及び会社法350条に基づき,同社の代表取締役である被告Dに対し,民法709条,711条及び会社法429条1項に基づき,連帯して,扶養利益喪失分,葬儀費用,慰謝料,弁護士費用の合計7192万0722円及びこれに対する不法行為の日(被災者の死亡日)である平成27年11月28日から各支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
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