事件番号平成31(行ウ)3
事件名損害賠償請求事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和3年10月8日
判示事項の要旨1 本件は,原告が,被告から船舶の係留施設等を設置するための許可等(本件各原処分)を受けて観光船事業を開始したところ,後に被告から本件各原処分を取消し又は是正する旨の各処分(本件各取消処分)を受けたことにつき,そもそも本件各原処分は許可等がされるべきではない違法なものであり,これにより原告は損害を被ったと主張して,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき,損害賠償を求める事案である。
2 裁判所は,違法な公権力の行使である本件各原処分による損害として,本件各原処分がなされた最初の日である平成28年6月1日以降の支出につき損害と認めたほか,無形損害や弁護士費用につき相当因果関係のある損害と認め,損害賠償金5578万8060円及びこれに対する遅延損害金の限度で原告の請求を認容した。
事件番号平成31(行ウ)3
事件名損害賠償請求事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和3年10月8日
判示事項の要旨
1 本件は,原告が,被告から船舶の係留施設等を設置するための許可等(本件各原処分)を受けて観光船事業を開始したところ,後に被告から本件各原処分を取消し又は是正する旨の各処分(本件各取消処分)を受けたことにつき,そもそも本件各原処分は許可等がされるべきではない違法なものであり,これにより原告は損害を被ったと主張して,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき,損害賠償を求める事案である。
2 裁判所は,違法な公権力の行使である本件各原処分による損害として,本件各原処分がなされた最初の日である平成28年6月1日以降の支出につき損害と認めたほか,無形損害や弁護士費用につき相当因果関係のある損害と認め,損害賠償金5578万8060円及びこれに対する遅延損害金の限度で原告の請求を認容した。
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