事件番号令和1(ワ)14636
事件名詐害行為取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和3年9月8日
事案の概要本件は,C株式会社に対して租税債権を有すると主張する原告が,C株式会社が被告らとの間で別紙不動産目録1記載の各土地及び各建物に係る各根抵当権設定契約(以下「本件各根抵当権設定契約」という。)を締結したことが詐害行為に該当すると主張して,国税通則法42条及び平成29年法律第44号による改正前の民法(以下「改正前民法」という。)424条の規定による詐害行為取消権に基づき,被告株式会社A銀行に対しては,本件各根抵当権設定契約の取消し並びに別紙登記事項目録の符号登記1及び2-2記載の根抵当権設定登記及び根抵当権一部移転登記の抹消登記手続を求め,被告株式会社B銀行に対しては,本件各根抵当権設定契約の取消し及び別紙登記事項目録の符号登記2-1記載の根抵当権設定登記の抹消登記手続を求める事案である。
事件番号令和1(ワ)14636
事件名詐害行為取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和3年9月8日
事案の概要
本件は,C株式会社に対して租税債権を有すると主張する原告が,C株式会社が被告らとの間で別紙不動産目録1記載の各土地及び各建物に係る各根抵当権設定契約(以下「本件各根抵当権設定契約」という。)を締結したことが詐害行為に該当すると主張して,国税通則法42条及び平成29年法律第44号による改正前の民法(以下「改正前民法」という。)424条の規定による詐害行為取消権に基づき,被告株式会社A銀行に対しては,本件各根抵当権設定契約の取消し並びに別紙登記事項目録の符号登記1及び2-2記載の根抵当権設定登記及び根抵当権一部移転登記の抹消登記手続を求め,被告株式会社B銀行に対しては,本件各根抵当権設定契約の取消し及び別紙登記事項目録の符号登記2-1記載の根抵当権設定登記の抹消登記手続を求める事案である。
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