事件番号令和2(う)152
事件名過失運転致傷被告事件
裁判所広島高等裁判所 第1部
裁判年月日令和3年4月20日
結果棄却
原審裁判所山口地方裁判所
原審事件番号令和2(わ)28
原審結果棄却
事案の概要原判決が認定した「罪となるべき事実」の要旨は,被告人が,普通乗用自動車(以下「被告人車両」という。)を運転し,片側一車線の道路を進行するに当たり,進路を適正に保持して進行すべき自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠り,進路を適正に保持しないまま時速約60kmで進行した過失により,自車を対向車線に進出させ,折から対向進行してきたA運転の普通乗用自動車(以下「A車両」という。)右側面に自車右前部を衝突させ,さらに,A車両の後方を進行していたB運転の普通乗用自動車(以下「B車両」という。)左前部に自車左前部を衝突させた上,自車右側面前方を対向車線側のガードレールに衝突させ,よって,A,B及び自車同乗者1名にそれぞれ傷害を負わせたというものである。
判示事項の要旨過失運転致傷被告事件において,被害者の証言の信用性を否定するなどして被告人を無罪とした第1審判決を破棄し,差し戻した第1次控訴審判決を受け,被告人に過失運転致傷罪の成立を認めた差戻し後第1審の判断が是認された事例
事件番号令和2(う)152
事件名過失運転致傷被告事件
裁判所広島高等裁判所 第1部
裁判年月日令和3年4月20日
結果棄却
原審裁判所山口地方裁判所
原審事件番号令和2(わ)28
原審結果棄却
事案の概要
原判決が認定した「罪となるべき事実」の要旨は,被告人が,普通乗用自動車(以下「被告人車両」という。)を運転し,片側一車線の道路を進行するに当たり,進路を適正に保持して進行すべき自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠り,進路を適正に保持しないまま時速約60kmで進行した過失により,自車を対向車線に進出させ,折から対向進行してきたA運転の普通乗用自動車(以下「A車両」という。)右側面に自車右前部を衝突させ,さらに,A車両の後方を進行していたB運転の普通乗用自動車(以下「B車両」という。)左前部に自車左前部を衝突させた上,自車右側面前方を対向車線側のガードレールに衝突させ,よって,A,B及び自車同乗者1名にそれぞれ傷害を負わせたというものである。
判示事項の要旨
過失運転致傷被告事件において,被害者の証言の信用性を否定するなどして被告人を無罪とした第1審判決を破棄し,差し戻した第1次控訴審判決を受け,被告人に過失運転致傷罪の成立を認めた差戻し後第1審の判断が是認された事例
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