事件番号令和3(ネ)10051
事件名特許権侵害差止等請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和3年11月25日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称被包型側溝
事案の概要本件は,名称を「被包型側溝」とする発明についての特許(特許第3718279号)に係る特許権(本件特許権。平成28年3月10日,存続期間満了により消滅)を有していた控訴人が,被控訴人が原判決別添各被告製品目録記載の各製品(各被告製品。なお,各被告製品は,カタログ〔甲34〕上の名称と形状によって特定され,上記目録における分説は,控訴人の主張〔請求原因〕に属するものである。)を製造・販売等することは,控訴人の特許権を侵害するものであったし,不正競争防止法2条1項1号所定の混同惹起行為に当たると主張して,①不正競争防止法3条に基づく製造等の差止め及び型枠の廃棄並びに謝罪広告の掲載,②民法709条及び特許法102条2項又は不正競争防止法4条に基づく損害賠償として7897万5000円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成30年12月13日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号令和3(ネ)10051
事件名特許権侵害差止等請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和3年11月25日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称被包型側溝
事案の概要
本件は,名称を「被包型側溝」とする発明についての特許(特許第3718279号)に係る特許権(本件特許権。平成28年3月10日,存続期間満了により消滅)を有していた控訴人が,被控訴人が原判決別添各被告製品目録記載の各製品(各被告製品。なお,各被告製品は,カタログ〔甲34〕上の名称と形状によって特定され,上記目録における分説は,控訴人の主張〔請求原因〕に属するものである。)を製造・販売等することは,控訴人の特許権を侵害するものであったし,不正競争防止法2条1項1号所定の混同惹起行為に当たると主張して,①不正競争防止法3条に基づく製造等の差止め及び型枠の廃棄並びに謝罪広告の掲載,②民法709条及び特許法102条2項又は不正競争防止法4条に基づく損害賠償として7897万5000円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成30年12月13日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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