事件番号令和3(ネ)10058
事件名損害賠償等請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和3年11月25日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称遠隔監視方法および監視制御サーバ
事案の概要本件は,発明の名称を「遠隔監視方法および監視制御サーバ」とする発明(特許第4750927号。請求項の数8。)についての特許権(本件特許権)者である控訴人が,被控訴人に対し,①被控訴人が販売している遠隔監視カメラシステム(被告製品)は特許請求の範囲に記載された技術的範囲に属するものであり,これにより控訴人に実施対価相当額の損害が生じ,又は被控訴人が実施対価相当額を不当に利得していると主張して,本件特許権侵害の不法行為による損害賠償請求権又は不当利得返還請求権に基づいて,5000万円及びこれに対する平成28年3月19日(不法行為の後であり遅滞に陥ったことが明らかな日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法(以下単に「民法」という。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,②①の請求と選択的に,控訴人と被控訴人との間では本件特許権に係る技術を利用した商品の開発,生産及び販売等を共同して行い,利益を配分する旨の業務提携契約(本件業務提携契約)が締結されていたところ,被控訴人がこの業務提携契約に反して控訴人に無断で本件特許権に係る技術を利用した遠隔監視カメラシステム(被告製品)の販売をして利益を得たことにより,控訴人に実施対価相当額5000万円の損害が生じたと主張して,債務不履行による損害賠償請求権に基づいて,5000万円及びこれに対する令和3年1月18日(訴えの(追加的)変更申立てをした日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
事件番号令和3(ネ)10058
事件名損害賠償等請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和3年11月25日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称遠隔監視方法および監視制御サーバ
事案の概要
本件は,発明の名称を「遠隔監視方法および監視制御サーバ」とする発明(特許第4750927号。請求項の数8。)についての特許権(本件特許権)者である控訴人が,被控訴人に対し,①被控訴人が販売している遠隔監視カメラシステム(被告製品)は特許請求の範囲に記載された技術的範囲に属するものであり,これにより控訴人に実施対価相当額の損害が生じ,又は被控訴人が実施対価相当額を不当に利得していると主張して,本件特許権侵害の不法行為による損害賠償請求権又は不当利得返還請求権に基づいて,5000万円及びこれに対する平成28年3月19日(不法行為の後であり遅滞に陥ったことが明らかな日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法(以下単に「民法」という。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,②①の請求と選択的に,控訴人と被控訴人との間では本件特許権に係る技術を利用した商品の開発,生産及び販売等を共同して行い,利益を配分する旨の業務提携契約(本件業務提携契約)が締結されていたところ,被控訴人がこの業務提携契約に反して控訴人に無断で本件特許権に係る技術を利用した遠隔監視カメラシステム(被告製品)の販売をして利益を得たことにより,控訴人に実施対価相当額5000万円の損害が生じたと主張して,債務不履行による損害賠償請求権に基づいて,5000万円及びこれに対する令和3年1月18日(訴えの(追加的)変更申立てをした日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
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