事件番号令和2(わ)1032
事件名建造物侵入,窃盗
裁判所京都地方裁判所 第2刑事部
裁判年月日令和3年10月27日
事案の概要本件公訴事実は,「被告人は,金品窃取の目的で,令和2年2月3日午前零時15分頃,株式会社AB店店長Cが看守する京都府宇治市ab番地c1階所在の同店に,従業員出入口の施錠を解錠して侵入し,その頃,同店において,同所に設置された金庫内から,同人管理の現金63万4000円在中のバッグ1個(時価約100円相当)を窃取した」というものである(以下「本件犯行」という。)
事件番号令和2(わ)1032
事件名建造物侵入,窃盗
裁判所京都地方裁判所 第2刑事部
裁判年月日令和3年10月27日
事案の概要
本件公訴事実は,「被告人は,金品窃取の目的で,令和2年2月3日午前零時15分頃,株式会社AB店店長Cが看守する京都府宇治市ab番地c1階所在の同店に,従業員出入口の施錠を解錠して侵入し,その頃,同店において,同所に設置された金庫内から,同人管理の現金63万4000円在中のバッグ1個(時価約100円相当)を窃取した」というものである(以下「本件犯行」という。)
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