事件番号令和2(ネ)284
事件名石木ダム建設工事並びに県道等付替道路工事続行差止請求控訴事件
裁判所福岡高等裁判所 第1民事部
裁判年月日令和3年10月21日
結果棄却
原審裁判所長崎地方裁判所 佐世保支部
原審事件番号平成29(ワ)24
事案の概要本件は,控訴人らが,被控訴人らを起業者とする「二級河川川棚川水系石木ダム建設工事並びにこれに伴う県道,町道及び農業用道路付替工事」(本件事業)に係る原判決別紙4工事目録記載の工事(本件工事)を続行することは,憲法上の権利又は人格権の一内容である,控訴人らの生命,身体の安全を侵害されない権利,不安に怯えず平穏に生きる権利,良好な環境の中で生活を営む権利,人が人として生きる権利(総体としての人間そのもの),人間の尊厳を維持して生きる権利,税金を有効かつ適切に利用される権利等を違法に侵害するものであるなどと主張して,被控訴人らに対し,上記の権利に基づく妨害排除請求又は妨害予防請求として,本件事業に係る本件工事の続行の差止めを求める事案である。
事件番号令和2(ネ)284
事件名石木ダム建設工事並びに県道等付替道路工事続行差止請求控訴事件
裁判所福岡高等裁判所 第1民事部
裁判年月日令和3年10月21日
結果棄却
原審裁判所長崎地方裁判所 佐世保支部
原審事件番号平成29(ワ)24
事案の概要
本件は,控訴人らが,被控訴人らを起業者とする「二級河川川棚川水系石木ダム建設工事並びにこれに伴う県道,町道及び農業用道路付替工事」(本件事業)に係る原判決別紙4工事目録記載の工事(本件工事)を続行することは,憲法上の権利又は人格権の一内容である,控訴人らの生命,身体の安全を侵害されない権利,不安に怯えず平穏に生きる権利,良好な環境の中で生活を営む権利,人が人として生きる権利(総体としての人間そのもの),人間の尊厳を維持して生きる権利,税金を有効かつ適切に利用される権利等を違法に侵害するものであるなどと主張して,被控訴人らに対し,上記の権利に基づく妨害排除請求又は妨害予防請求として,本件事業に係る本件工事の続行の差止めを求める事案である。
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