事件番号平成30(ワ)5569
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第7民事部
裁判年月日令和3年11月11日
事案の概要本件は,原告が,上記①~③の大阪拘置所長の措置がいずれも違法であるなどと主張して,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき,慰謝料3185万円(上記①につき510万円,上記②及び③につき2675万円)のうち1000万円及びこれに対する平成27年6月1日(原告が主張する最初の違法行為の日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨1 死刑確定者と再審請求弁護人との面会についての当該死刑確定者からの面会時間の延長の申出及び再審請求弁護人からの面会時間の延長の申出に対して,面会時間の延長を認めない拘置所長の各措置が,国家賠償法1条1項の適用上違法であり,かつ,拘置所長に過失があるとされた事例
2 死刑確定者と再審請求弁護人との面会についての当該死刑確定者からの再審請求弁護人によるパソコンの使用の申出及び再審請求弁護人からのパソコンの使用の申出に対して,再審請求弁護人によるパソコンの使用を認めない拘置所長の各措置が,国家賠償法1条1項の適用上違法であり,かつ,拘置所長に過失があるとされた事例
事件番号平成30(ワ)5569
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第7民事部
裁判年月日令和3年11月11日
事案の概要
本件は,原告が,上記①~③の大阪拘置所長の措置がいずれも違法であるなどと主張して,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき,慰謝料3185万円(上記①につき510万円,上記②及び③につき2675万円)のうち1000万円及びこれに対する平成27年6月1日(原告が主張する最初の違法行為の日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨
1 死刑確定者と再審請求弁護人との面会についての当該死刑確定者からの面会時間の延長の申出及び再審請求弁護人からの面会時間の延長の申出に対して,面会時間の延長を認めない拘置所長の各措置が,国家賠償法1条1項の適用上違法であり,かつ,拘置所長に過失があるとされた事例
2 死刑確定者と再審請求弁護人との面会についての当該死刑確定者からの再審請求弁護人によるパソコンの使用の申出及び再審請求弁護人からのパソコンの使用の申出に対して,再審請求弁護人によるパソコンの使用を認めない拘置所長の各措置が,国家賠償法1条1項の適用上違法であり,かつ,拘置所長に過失があるとされた事例
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