事件番号令和2(行コ)16
事件名沖縄高江への愛知県警機動隊の派遣違法公金支出損害賠償請求控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第1部
裁判年月日令和3年10月17日
原審裁判所名古屋地方裁判所
原審事件番号平成29(行ウ)85
原審結果棄却
事案の概要本件は,愛知県の住民である控訴人ら及び控訴取下げ前控訴人ら13名が,愛知県警察本部長であったAが,沖縄県公安委員会の警察法60条1項に基づく援助の要求を受けて,沖縄県東村高江(以下「高江」という。)におけるヘリコプター着陸帯(以下「ヘリパッド」という。)移設工事の警備活動に愛知県警察の警察官を派遣することを専決により決定し,派遣された警察官に対する給与及び超過勤務手当の支出決定及び支出命令をしたことに関し,原因行為であるAによる派遣決定が違法であるために,それに続く支出決定及び支出命令も違法となるなどと主張して,被控訴人に対し,地方自治法242条の2第1項4号ただし書に基づき,故意又は重大な過失により,原因行為の違法を看過して支出決定及び支出命令に及んだAに対して,支出された給与及び超過勤務手当の合計額である1億3363万9152円の賠償命令をすることを求めた住民訴訟である。
判示事項の要旨(判示事項の要旨)
愛知県警察本部長が,沖縄県公安委員会からの警察法60条1項に基づく援助の要求を受けて,沖縄県内におけるヘリコプター着陸帯移設工事の警備活動に愛知県警察の警察官を派遣することを専決により決定し,派遣された警察官に対し給与等の支出決定及び支出命令をしたことが違法であるとして,愛知県住民が,県知事に対し,県警察本部長に給与等相当額1億3363万余円の賠償を請求することを求めた住民訴訟につき,上記派遣決定は,県公安委員会事務専決規程において県警察本部長が専決により決定することができないと定められた場合に当たるから,県公安委員会の審議によらずにされた上記派遣決定が手続的に違法であったと判断し,県警察本部長に時間外勤務手当相当額110万余円の賠償を請求すべきことを県知事に対して命じた事例
事件番号令和2(行コ)16
事件名沖縄高江への愛知県警機動隊の派遣違法公金支出損害賠償請求控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第1部
裁判年月日令和3年10月17日
原審裁判所名古屋地方裁判所
原審事件番号平成29(行ウ)85
原審結果棄却
事案の概要
本件は,愛知県の住民である控訴人ら及び控訴取下げ前控訴人ら13名が,愛知県警察本部長であったAが,沖縄県公安委員会の警察法60条1項に基づく援助の要求を受けて,沖縄県東村高江(以下「高江」という。)におけるヘリコプター着陸帯(以下「ヘリパッド」という。)移設工事の警備活動に愛知県警察の警察官を派遣することを専決により決定し,派遣された警察官に対する給与及び超過勤務手当の支出決定及び支出命令をしたことに関し,原因行為であるAによる派遣決定が違法であるために,それに続く支出決定及び支出命令も違法となるなどと主張して,被控訴人に対し,地方自治法242条の2第1項4号ただし書に基づき,故意又は重大な過失により,原因行為の違法を看過して支出決定及び支出命令に及んだAに対して,支出された給与及び超過勤務手当の合計額である1億3363万9152円の賠償命令をすることを求めた住民訴訟である。
判示事項の要旨
(判示事項の要旨)
愛知県警察本部長が,沖縄県公安委員会からの警察法60条1項に基づく援助の要求を受けて,沖縄県内におけるヘリコプター着陸帯移設工事の警備活動に愛知県警察の警察官を派遣することを専決により決定し,派遣された警察官に対し給与等の支出決定及び支出命令をしたことが違法であるとして,愛知県住民が,県知事に対し,県警察本部長に給与等相当額1億3363万余円の賠償を請求することを求めた住民訴訟につき,上記派遣決定は,県公安委員会事務専決規程において県警察本部長が専決により決定することができないと定められた場合に当たるから,県公安委員会の審議によらずにされた上記派遣決定が手続的に違法であったと判断し,県警察本部長に時間外勤務手当相当額110万余円の賠償を請求すべきことを県知事に対して命じた事例
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