事件番号令和2(ネ)425
事件名三井金属神岡鉱山じん肺損害賠償請求控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第4部
裁判年月日令和3年9月16日
原審裁判所岐阜地方裁判所
原審事件番号平成26(ワ)488
事案の概要本件は,1審被告らが所有管理する神岡鉱山において,1審被告ら又はその下請会社との間の雇用契約に基づいて稼働した作業員又はその遺族が,1審被告らの安全配慮義務違反により作業員がじん肺に罹患したと主張して,1審被告らに対し,債務不履行に基づく損害賠償(包括一律請求)として,各3300万円及びこれに対する訴状送達日である平成26年8月8日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下「改正前民法」という。)所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めた事案である。
判示事項の要旨(判示事項の要旨)
1 粉じん作業に従事していた労働者が,じん肺法上の管理2以上の管理区分決定を受けた場合には,当該労働者は当該管理区分に相当するじん肺に罹患している事実が強く推認されるとした上,相当な条件等によって撮影された胸部CT写真は,管理区分決定に対する反証として相当程度の証明力を有するが,管理区分決定の高度な信用性からすると,胸部CT写真の読影結果が管理区分決定と異なるだけでは反証として不十分であり,胸部CT写真の読影結果が他の証拠によって補強される必要があるとされた事例
2 上記反証により管理2相当のじん肺に罹患しているとまでは認められなかった労働者について,粉じんを吸入したことによって一定程度の管理2に至らない線維結節性変化が生じているものと推認されるなどとして,損害が発生しているとされた事例
事件番号令和2(ネ)425
事件名三井金属神岡鉱山じん肺損害賠償請求控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第4部
裁判年月日令和3年9月16日
原審裁判所岐阜地方裁判所
原審事件番号平成26(ワ)488
事案の概要
本件は,1審被告らが所有管理する神岡鉱山において,1審被告ら又はその下請会社との間の雇用契約に基づいて稼働した作業員又はその遺族が,1審被告らの安全配慮義務違反により作業員がじん肺に罹患したと主張して,1審被告らに対し,債務不履行に基づく損害賠償(包括一律請求)として,各3300万円及びこれに対する訴状送達日である平成26年8月8日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下「改正前民法」という。)所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めた事案である。
判示事項の要旨
(判示事項の要旨)
1 粉じん作業に従事していた労働者が,じん肺法上の管理2以上の管理区分決定を受けた場合には,当該労働者は当該管理区分に相当するじん肺に罹患している事実が強く推認されるとした上,相当な条件等によって撮影された胸部CT写真は,管理区分決定に対する反証として相当程度の証明力を有するが,管理区分決定の高度な信用性からすると,胸部CT写真の読影結果が管理区分決定と異なるだけでは反証として不十分であり,胸部CT写真の読影結果が他の証拠によって補強される必要があるとされた事例
2 上記反証により管理2相当のじん肺に罹患しているとまでは認められなかった労働者について,粉じんを吸入したことによって一定程度の管理2に至らない線維結節性変化が生じているものと推認されるなどとして,損害が発生しているとされた事例
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