事件番号令和2(ネ)299
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所広島高等裁判所 第2部
裁判年月日令和3年9月10日
結果その他
原審裁判所山口地方裁判所 下関支部
原審事件番号平成30(ワ)99
事案の概要本件は,被控訴人運転の普通乗用自動車が横断歩道を歩行中の控訴人Aに衝突した交通事故(本件事故)について,控訴人Aが,被控訴人に対し,民法709条及び自賠法3条に基づき既払金控除後の損害賠償金の残金4億0924万1458円(なお,症状固定後の治療費につき,一部請求)と確定遅延損害金1317万9452円との合計額4億2242万0910円及び上記残金に対する不法行為の日(本件事故の日)である平成20年5月20日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,同控訴人の父母である控訴人B及び同Cが,被控訴人に対し,民法709条,710条に基づく損害賠償金440万円及びこれに対する同日から支払済みまで同割合による遅延損害金の支払をそれぞれ求めた事案である。
判示事項の要旨全盲の視覚障害を有する交通事故被害者(女子,事故当時17歳)の逸失利益算定の基礎となる収入につき,就労可能期間を通じ,賃金センサス男女計,学歴計,全年齢の平均賃金の8割を用いることが相当であるとした事例
事件番号令和2(ネ)299
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所広島高等裁判所 第2部
裁判年月日令和3年9月10日
結果その他
原審裁判所山口地方裁判所 下関支部
原審事件番号平成30(ワ)99
事案の概要
本件は,被控訴人運転の普通乗用自動車が横断歩道を歩行中の控訴人Aに衝突した交通事故(本件事故)について,控訴人Aが,被控訴人に対し,民法709条及び自賠法3条に基づき既払金控除後の損害賠償金の残金4億0924万1458円(なお,症状固定後の治療費につき,一部請求)と確定遅延損害金1317万9452円との合計額4億2242万0910円及び上記残金に対する不法行為の日(本件事故の日)である平成20年5月20日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,同控訴人の父母である控訴人B及び同Cが,被控訴人に対し,民法709条,710条に基づく損害賠償金440万円及びこれに対する同日から支払済みまで同割合による遅延損害金の支払をそれぞれ求めた事案である。
判示事項の要旨
全盲の視覚障害を有する交通事故被害者(女子,事故当時17歳)の逸失利益算定の基礎となる収入につき,就労可能期間を通じ,賃金センサス男女計,学歴計,全年齢の平均賃金の8割を用いることが相当であるとした事例
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