事件番号令和2(わ)2509
事件名傷害
裁判所名古屋地方裁判所 刑事第4部
裁判年月日令和3年9月30日
事案の概要本件暴行を加えた具体的な記憶はないと述べているところ,この点,暴行したことを自認するかの被告人の捜査段階供述(検察官取調べにおけるものを含む。)にも,暴行の有無や内容等に関して変遷があったり曖昧・推測にわたる部分も必ずしも少なくないように思われる。もっとも,これら捜査段階での自認供述部分をひとまず離れても,その余の証拠関係から,まず,A・Bの負傷部位や内容等によれば,本件で両名が負った怪我は,いずれも第三者による相当強い外力を原因として生じたものと認められる。そして,A・Bの負傷が発見された状況や,そうした状況等から考えられる両名の受傷の時期,及びその当時における本件福祉施設での被告人ないしその他の施設職員の勤務状況等を併せると,両名の負傷の原因は,被告人による有形力であると推認することができる。さらに,上記の外力の強さやA・Bの負傷部位のほか,被告人が公判廷で,両名にあれだけの怪我を負わせる行為としては蹴ることしかあり得ないと述べていることなどからすれば,A・Bの負傷は,いずれも被告人が蹴るといった態様での有形力によって生じたものと認めるのが合理的である。以上の検討結果を踏まえて,前記の罪となるべき事実を認定した。(法令の適用)罰条(第1,第2) いずれも刑法204条刑種の選択(第1,第2) いずれも懲役刑選択併合罪の処理 刑法45条前段,47条本文,10条(犯情の重い判示第1の罪の刑に法定加重)未決勾留日数の算入 刑法21条訴訟費用の不負担 刑事訴訟法181条1項ただし書(量刑の理由)本件は,当時,福祉施設において入居者の介助等に従事していた被告人が,入居者である2人の被害者に対し,その腹部や陰嚢部等を強く蹴ることによって傷害を負わせた事案である。
事件番号令和2(わ)2509
事件名傷害
裁判所名古屋地方裁判所 刑事第4部
裁判年月日令和3年9月30日
事案の概要
本件暴行を加えた具体的な記憶はないと述べているところ,この点,暴行したことを自認するかの被告人の捜査段階供述(検察官取調べにおけるものを含む。)にも,暴行の有無や内容等に関して変遷があったり曖昧・推測にわたる部分も必ずしも少なくないように思われる。もっとも,これら捜査段階での自認供述部分をひとまず離れても,その余の証拠関係から,まず,A・Bの負傷部位や内容等によれば,本件で両名が負った怪我は,いずれも第三者による相当強い外力を原因として生じたものと認められる。そして,A・Bの負傷が発見された状況や,そうした状況等から考えられる両名の受傷の時期,及びその当時における本件福祉施設での被告人ないしその他の施設職員の勤務状況等を併せると,両名の負傷の原因は,被告人による有形力であると推認することができる。さらに,上記の外力の強さやA・Bの負傷部位のほか,被告人が公判廷で,両名にあれだけの怪我を負わせる行為としては蹴ることしかあり得ないと述べていることなどからすれば,A・Bの負傷は,いずれも被告人が蹴るといった態様での有形力によって生じたものと認めるのが合理的である。以上の検討結果を踏まえて,前記の罪となるべき事実を認定した。(法令の適用)罰条(第1,第2) いずれも刑法204条刑種の選択(第1,第2) いずれも懲役刑選択併合罪の処理 刑法45条前段,47条本文,10条(犯情の重い判示第1の罪の刑に法定加重)未決勾留日数の算入 刑法21条訴訟費用の不負担 刑事訴訟法181条1項ただし書(量刑の理由)本件は,当時,福祉施設において入居者の介助等に従事していた被告人が,入居者である2人の被害者に対し,その腹部や陰嚢部等を強く蹴ることによって傷害を負わせた事案である。
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