事件番号令和2(ワ)3646
事件名商標権侵害差止等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日令和3年11月9日
事件種別商標権・民事訴訟
事案の概要原告は,車輪付き杖である別紙商品目録記載の商品(以下「本件商品」という。)の製造元として,本件商品を「ローラーステッカー」の商品名(以下「原告標章」という。)により販売していたところ,本件商品を原告より直接又は間接に仕入れた被告らは,「ハンドレールステッキ」の商品名(以下「被告ら標章」という。)により,本件商品の卸売り又は小売りを行った。
原告は,原告標章について商標登録を得たものであるが(以下これに基づく権利を「本件商標権」という。),原告が被告フジホームに対し取引の停止を通告してから本件商標権に係る公報が発行された令和2年1月7日までの期間については,被告らが共同して,未登録である原告標章に化体する信用や出所表示機能を毀損する不法行為を行ったと主張し,前記公報発行日以降は,登録商標の出所表示機能を毀損することで,本件商標権を共同で侵害したと主張して,被告ら標章の使用の差止めを求めると共に,不法行為又は商標権侵害による損害賠償金300万円及びこれに対する共同不法行為後の令和2年4月1日から平成29年法律第44号による改正前民法所定の年5%の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
事件番号令和2(ワ)3646
事件名商標権侵害差止等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日令和3年11月9日
事件種別商標権・民事訴訟
事案の概要
原告は,車輪付き杖である別紙商品目録記載の商品(以下「本件商品」という。)の製造元として,本件商品を「ローラーステッカー」の商品名(以下「原告標章」という。)により販売していたところ,本件商品を原告より直接又は間接に仕入れた被告らは,「ハンドレールステッキ」の商品名(以下「被告ら標章」という。)により,本件商品の卸売り又は小売りを行った。
原告は,原告標章について商標登録を得たものであるが(以下これに基づく権利を「本件商標権」という。),原告が被告フジホームに対し取引の停止を通告してから本件商標権に係る公報が発行された令和2年1月7日までの期間については,被告らが共同して,未登録である原告標章に化体する信用や出所表示機能を毀損する不法行為を行ったと主張し,前記公報発行日以降は,登録商標の出所表示機能を毀損することで,本件商標権を共同で侵害したと主張して,被告ら標章の使用の差止めを求めると共に,不法行為又は商標権侵害による損害賠償金300万円及びこれに対する共同不法行為後の令和2年4月1日から平成29年法律第44号による改正前民法所定の年5%の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
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